国民健康保険/入院時の食事代
入院時の食事代(入院時食事療養費)
入院時の食事代は、医療費とは別に一部を患者が「標準負担額」として負担し、残りを国保が「入院時食事療養費」として負担します。
標準負担額は下記のとおりです。
種別 | 区分(注釈1) | 食事代(1食当たり) | |
---|---|---|---|
住民税課税世帯 | 490円(注釈2) | ||
住民税課非税世帯(注釈3) | オ、低所得者2 | 90日以内の入院(過去12か月の入院日数) | 230円 |
住民税課非税世帯(注釈3) | オ、低所得者2 | 91日以上の入院(過去12か月の入院日数) | 180円 |
住民税課非税世帯(注釈3) | 低所得者1 | 110円 |
(注釈1)高額療養費の区分を参照。
(注釈2)一部280円の場合があります(指定難病患者等)。
(注釈3)住民税非課税世帯に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請があらかじめ必要です(マイナ保険証を利用する場合は、認定証等が無くても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます(注意)一部例外あり)。詳しくは、下記「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご確認ください。
療養病床に入院する65歳以上の方の食費と居住費(入院時生活療養費)
療養病床に入院する65歳以上の方の食費(食材料費相当+調理費相当)と居住費(高熱水費相当)は、医療費とは別に一部を患者が「標準負担額」として負担し、残りを国保が「入院時生活療養費」として負担します。療養病床に該当するかどうかは、医療機関等にご確認ください。
標準負担額は下記のとおりです。
種別 | 区分(注釈1) | 食費(1食当たり) | 居住費(1日当たり) | |
---|---|---|---|---|
住民税課税世帯 | 490円(450円)(注釈2・3) | 370円(注釈4) | ||
住民税課非税世帯(注釈5) | オ、低所得者2 | 90日以内の入院(過去12か月の入院日数) | 230円 | 370円(注釈4) |
住民税課非税世帯(注釈5) | オ、低所得者2 | 91日以上の入院(過去12か月の入院日数) | 180円 | 370円(注釈4) |
住民税課非税世帯(注釈5) | 低所得者1 | 140円(注釈6) | 370円(注釈4) |
(注釈1)高額療養費の区分を参照。
(注釈2)医療機関等によって金額が異なります。どちらに該当するかは、医療機関等にご確認ください。
(注釈3)一部280円の場合があります(指定難病患者等)。
(注釈4)人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する状態や、脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等の状態が継続する方については、食費のみの負担となります。
(注釈5)住民税非課税世帯に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請があらかじめ必要です(マイナ保険証を利用する場合は、認定証等が無くても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます(注意)一部例外あり)。詳しくは、下記「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご確認ください。
(注釈6)一部110円の場合があります(老齢福祉年金受給者等)。
入院時食事療養・生活療養標準負担額
標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。
限度額適用・標準負担額減額認定証
住民税非課税世帯(適用区分「オ」または「低所得者1・2」)に該当する方は、あらかじめ申請をして交付を受けた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、保険証といっしょに医療機関等の窓口に提示することで、入院時の食事代が減額されます。
この認定証等の交付については、あらかじめ申請が必要です(マイナ保険証を利用する場合は、認定証等が無くても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます(注意)一部例外あり)。
詳しい申請方法は、こちらのページの「医療費が高額になりそうなときは『限度額適用認定証等』の手続を」をご確認ください。
過去12か月間で、入院日数が91日以上の方(長期入院該当)
適用区分「オ」または「低所得者2」に該当する方で、過去12か月のうち、住民税非課税世帯の期間で、入院日数が91日以上あると、認定証が「長期入院該当」となります。すでに「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付されている方でも、新たに長期入院該当となる場合は「長期入院該当」の申請をすることで、認定証が「長期入院該当」に切り替わりますので、「長期入院該当」の申請をしてください。
注意点
- 減額の適用は申請日からとなり、申請日より前にさかのぼっては適用されません。
- 医療機関等の窓口での減額の適用は、申請日の翌月1日からとなりますので、申請日から月末までの差額食事代については、後日支給申請が必要となります。
- マイナ保険証を利用する場合でも、「長期入院該当」になる方は従来通り「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。
申請窓口
- 医療保険課(佐野市役所1階)
- 田沼行政センター
- 葛生行政センター
- 各支所
申請に必要なもの
- 対象者の保険証
- 入院期間がわかる医療機関等の領収書
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 世帯主及び対象者のマイナンバーが確認できる書類
(マイナンバーカード、または通知カード) - 委任状(別世帯の代理人が申請する場合のみ必要)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康医療部医療保険課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(年金係):0283-20-3019
(国保係、長寿医療係):0283-20-3024
ファクス番号:0283-21-3254
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更新日:2024年06月01日