国民健康保険/退職者医療制度

医療の必要性が高まる退職後に、退職者が会社等の健康保険から国民健康保険に移ることにより、国民健康保険の医療費負担は増大します。 

このような医療保険制度間の格差を是正するために、退職被保険者本人とその被扶養者に対する給付費(被保険者の負担金以外の医療費)は、一般の被保険者とは別に会社等の健康保険からの交付金により賄われています。 

退職者医療制度が適正に適用されないと、国民健康保険が負担する医療費の増大を招き、保険料負担の余分な増加につながります。このため、国民健康保険加入者で、退職者医療制度に該当する方は、必ず届出をお願いします。
なお、退職者医療制度は平成26年度末で廃止されましたが、それまで退職被保険者であった人が65歳になるまでの間は経過措置で、平成27年度以降も退職者医療制度の対象になります。

対象者(退職被保険者(本人)となる方) 

平成27年3月末時点で、次の条件のすべてに当てはまる方が、退職被保険者(本人)となります。

  • 国民健康保険に加入している方で65歳未満の方
  • 厚生年金・共済年金などの被用者年金の加入期間が20年以上(または40歳以降に10年以上)あって、老齢厚生(退職共済)年金、老齢(退職)年金、通算老齢(退職)年金などの支給を受けることができる方。
    (注意)国民年金の加入期間は、算定の対象になりません。

​​被扶養者となる方 

次の条件のすべてに当てはまる方が、退職被保険者の扶養家族となります。

  • 国民健康保険に加入している方で65歳未満の方
  • 配偶者もしくは3親等内の親族(子や孫等)であること。
  • 退職被保険者と同一の世帯になっている。
  • 退職被保険者(本人)によって生計を維持し、年間収入が130万円未満(60歳以上の方、身障者の方は180万円未満)である。
    (注意)基準となる年収は変わる場合があります。

届出の方法

退職者医療制度に該当する方は、次のものをお持ちになって、市役所の下記窓口に届け出てください。該当日は、年金の受給権が発生した当日からです。

  • 医療保険課(佐野市役所1階)
  • 田沼行政センター
  • 葛生行政センター
  • 各支所

届出に必要なもの

  • 年金証書・裁定通知書(支給決定通知書)
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 保険証(すでに国民健康保険に加入している場合)
  • 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 世帯主及び届出対象者のマイナンバーが確認できる書類(注釈)
    (注釈)マイナンバーカード、または通知カード

(注意)なお、同じ世帯に一般の被保険者と退職者医療の被保険者がいる場合、届出のときは、必ず両方の保険証をお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療部医療保険課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(年金係):0283-20-3019
(国保係、長寿医療係):0283-20-3024
ファクス番号:0283-21-3254
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更新日:2021年05月27日