年金生活者支援給付金制度

年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入金額やその他の所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。給付金を受け取るためには、請求書の提出が必要となります。
ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

老齢年金生活者支援給付金

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  1. 65歳以上で老齢基礎年金を受けている
  2. 請求する方の世帯全員の住民税が非課税となっている
  3. 前年の年金収入額とその他の所得の合計が以下のとおりである

昭和31年4月2日以後生まれの方
・老齢年金生活者支援給付金 789,300円以下  
・補足的老齢年金生活者支援給付金 789,300円を超え889,300円以下 
昭和31年4月1日以前生まれの方
・老齢年金生活者支援給付金 787,700円以下
・補足的老齢年金生活者支援給付金 787,700円を超え887,700円以下

給付額(令和7年度)

5,450円(月額)を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1と2の合計額となります。

  1. 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,450円×保険料納付済期間/480月 
  2. 保険料免除期間に基づく額(月額)=11,551円×保険料免除期間/480月 

(注意)保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定に応じて変動します。

障害年金生活者支援給付金

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  1. 障害基礎年金を受けている
  2. 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である         
  3. 上記の扶養親族において、同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円

給付額(令和7年度)

障害等級により次のとおりです。

  • 障害等級2級=5,450円(月額)
  • 障害等級1級=6,813円(月額)

遺族年金生活者支援給付金

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  1. 遺族基礎年金を受けている
  2. 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である
  3. 上記の扶養親族において、同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円

給付額(令和7年度)

  • 5,450円(月額)

(注意)2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,450円を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。

お問い合わせ

年金生活者支援給付金専用ダイヤル 電話:0570-05-4092

栃木年金事務所(住所:栃木市城内町1-2-12)  電話:0282-22-4131

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療部医療保険課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(年金係):0283-20-3019
(国保係、長寿医療係):0283-20-3024
ファクス番号:0283-21-3254
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更新日:2024年04月01日