産前産後期間の保険料免除制度
対象となる期間
・出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(双子など多胎の場合は3か月前から6か月間)
・平成31年4月以降の月
(注意)産前産後免除制度では、届出していただくことにより、対象期間が納付済期間になります。
対象となる方
対象期間において、国民年金第1号被保険者期間がある方
(注意)すでに申請免除などを受けていて納付の必要がない方についても届出が必要です
申請に必要なもの
- マイナンバーがわかるもの、年金手帳(または基礎年金番号通知書)
- 出産予定日がわかるもの(母子健康手帳など)
- 本人確認できるもの(運転免許証など)
受付場所
医療保険課年金係、田沼行政センター、葛生行政センター、各支所
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康医療部医療保険課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(年金係):0283-20-3019
(国保係、長寿医療係):0283-20-3024
ファクス番号:0283-21-3254
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更新日:2022年04月01日