国民年金保険料の納付が難しいとき
国民年金保険料の納付が難しいときは、申請により、過去2年分の保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
学生の方には、本人所得が一定額以下の場合、在学期間中の保険料を猶予する「学生納付特例制度」があります。
免除・納付猶予制度(学生以外の方)
概要
所得が少なく本人・世帯主・配偶者(納付猶予制度は本人・配偶者)の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、承認されると保険料の納付が免除または猶予になります。
免除には、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
くわしく知りたい!
申請に必要なもの
- マイナンバーがわかるもの、もしくは年金手帳(基礎年金番号通知書)
- 退職を理由とする場合には、離職票または雇用保険受給資格者証など
- 本人確認ができるもの(運転免許証など)
学生納付特例制度(学生の方)
概要
学生については、家族の方の所得の多寡を問わず、本人の所得が一定以下の学生が猶予の対象となります。
学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。
くわしく知りたい!
申請に必要なもの
- マイナンバーがわかるもの、もしくは年金手帳(基礎年金番号通知書)
- 学生証、もしくは在学証明書(学生証の有効期限が切れていないなど、在学が確認できるもの)
- 退職(失業)した方の場合、離職票または雇用保険受給者証など
追納制度
免除した保険料は後払い(追納)できます
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、その期間の長さに応じて、年金受給額が減額されてしまいます。
しかし、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の保険料を後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税の軽減もあわせて受けることができます。
追納ができるのは、申請時点からさかのぼって10年以内の免除等期間になります。
手続きをご希望の方は、市役所または年金事務所までご相談ください。
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申請窓口
下記まで持参または郵送にてご提出ください。
- 医療保険課年金係
- 田沼行政センター
- 葛生行政センター
- 赤見支所
- 野上支所
- 新合支所
- 飛駒支所
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康医療部医療保険課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(年金係):0283-20-3019
(国保係、長寿医療係):0283-20-3024
ファクス番号:0283-21-3254
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更新日:2022年04月01日