老齢基礎年金

老齢基礎年金は、保険料納付済期間(第2号・第3号被保険者期間と免除期間を含む、以下「納付済期間等」とする)が10年以上である場合、65歳になったときに本人の請求により支給されます。

また60歳からでも「繰り上げ支給」として年金を受け取ることができますが、受給時点の年齢によって減額されます。

詳しくは日本年金機構のホームページ(別窓)をご覧ください。

令和6年度の年金額

年額 816,000円
(40年間保険料を納付し、65歳から受給した場合)

年金額の計算方法

令和6年度老齢基礎年金の計算方法

(注意1)20歳から60歳になるまでの第2号被保険者および第3号被保険者の期間も保険料納付済期間に含みます。
(注意2)免除等期間について、あとから保険料を追納している期間は、保険料納付済期間に含みます。学生納付特例、納付猶予の期間は、保険料を追納していない場合、年金額には反映されません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療部医療保険課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(年金係):0283-20-3019
(国保係、長寿医療係):0283-20-3024
ファクス番号:0283-21-3254
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更新日:2024年04月01日