定款変更について

定款を変更するには、佐野市の認証を受けなければならない場合(定款変更認証申請)と、変更後に佐野市に届け出る場合(定款変更届出書の提出)があります。また、定款変更認証を受ける場合も、所轄庁の変更を伴う場合と伴わない場合もそれぞれ提出書類や手続きが異なりますので御注意ください。(詳しくは事前にご相談下さい)

  • 定款変更の認証が必要な変更事項は、次のとおりです。
    1. 目的
    2. 名称
    3. その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
    4. 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)
    5. 社員の資格の得喪に関する事項
    6. 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
    7. 会議に関する事項
    8. その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する事項
    9. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
    10. 定款の変更に関する事項

定款変更認証をする際の提出書類

(注意)所轄庁の変更を伴わない場合と伴う場合で、提出書類や手続きが異なります。所轄庁の変更を伴う場合の手続きは市民活動促進課へお問合せ下さい。

  • 所轄庁の変更を伴わない場合の提出書類は、次のとおりです。

提出書類

(1) 定款変更認証申請書

(別記様式第5号)

部数:1

(2) 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本

部数:1

(3) 変更後の定款

部数:2

(4) 定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書

部数:各2

(5) 定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書

部数:各2

(注意)(4)(5)は、特定非営利活動の種類、特定非営利活動に係る事業、その他の事業の追加・修正を伴う場合に限り提出します。

定款変更の届出に係る提出書類

佐野市の認証が不要な事項について定款変更を行った場合は、佐野市に届け出ます。

提出書類

(1) 定款変更届出書

(別記様式第6号)

部数:1

(2) 定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本

部数:1

(3) 変更後の定款

部数:2

変更の登記及び定款変更登記完了の届出に係る提出書類

佐野市の認証を受けた定款変更及び届出による定款変更の両方において、定款変更により登記事項に変更が生じた場合は、2週間以内に、主たる事務所を管轄する登記所において、変更の登記をしなければなりません。

定款の登記完了後、以下の書類を佐野市に提出します。

提出書類

(1) 定款変更登記完了提出書

(別記様式第7号)

部数:1

(2) 登記事項証明書

(うち、写し1部)

部数:2

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部市民生活課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3014 ファクス番号:0283-20-3046
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更新日:2021年06月09日