軽自動車税(種別割)の税率

原動機付自転車などの税率

表1:原動機付自転車などの税率

原動機付自転車などの税率一覧
税率の区分 税率
第一種(50cc以下)、特定小型原動機付自転車 2,000円
第二種(90cc以下) 2,000円
第二種(125cc以下) 2,400円
ミニカー 3,700円
農耕作業用 2,400円
その他 5,900円
二輪(250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)とは

道路交通法(昭和35年法律第105号。)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。

  1. 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
  2. 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
  3. 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

三輪以上の軽自動車の税率

三輪以上の軽自動車については、初回車両番号指定を受けた期間(自動車検査証の初度検査年月により確認することができます。)により、年度ごとに異なる税率になります(表2~表5)。

表2:三輪以上の軽自動車の税率

三輪以上の軽自動車税率一覧
税率の区分 旧税率 新税率

軽課の税率
概ね25%軽減

軽課の税率
概ね50%軽減
軽課の税率
概ね75%軽減
重課の税率
三輪 3,100円 3,900円 3,000円 2,000円 1,000円 4,600円
四輪乗用(営業用) 5,500円 6,900円 5,200円 3,500円 1,800円 8,200円
四輪乗用(自家用) 7,200円 10,800円

2,700円 12,900円
四輪貨物(営業用) 3,000円 3,800円    ー 1,000円 4,500円
四輪貨物(自家用) 4,000円 5,000円    ー 1,300円 6,000円

表3:初回車両番号指定を受けた期間と税率の関係

期間と税率の一覧
初度検査年月 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度
平成22年3月以前 重課税率
(注意1)
重課税率
(注意1)
重課税率
(注意1)
重課税率
(注意1)
平成22年4月~平成23年3月 旧税率 重課税率
(注意1)
重課税率
(注意1)
重課税率
(注意1)
平成23年4月~平成24年3月 旧税率 旧税率 重課税率
(注意1)
重課税率
(注意1)
平成24年4月~平成25年3月 旧税率 旧税率 旧税率 重課税率
(注意1)
平成25年4月~平成27年3月 旧税率 旧税率 旧税率 旧税率
平成27年4月以降 新税率
(注意2)
新税率 新税率 新税率

(注意1) 表5に該当する場合は旧税率となります

(注意2) 表4に該当する場合は軽課となります

表4:軽課が適用されるもの

令和4年4月1日から令和8年3月31日までに初度検査(初回車両番号指定)を受けたものについては下記の表にある税率が、取得した年度の翌年度のみ適用されます。

軽課詳細
乗用車 電気軽自動車
天然ガス軽自動車(注意3)
燃料電池自動車(営業用を除く)
概ね75%軽減
令和12年度燃費基準+90%達成のもの(営業用に限る)(注意4) 概ね50%軽減
令和12年度燃費基準+70%達成のもの(営業用に限る)(注意4) 概ね25%軽減
貨物車 電気軽自動車
天然ガス軽自動車(注意3)
概ね75%軽減

 

(注意3)天然ガス軽自動車に適用する排ガス要件については、平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス10%低減に限る。

(注意4) ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車(ハイブリッド軽自動車を含む)で、平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)のものに限ります。

表5:重課が適用されないもの

車種一覧

  • 電気軽自動車
  • 天然ガス軽自動車
  • メタノール軽自動車
  • 混合メタノール軽自動車
  • ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車
  • 被けん引自動車
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更新日:2023年08月10日