軽自動車税の税率
原動機付自転車などの税率
表1:原動機付自転車などの税率
| 税率の区分 | 税率 |
|---|---|
| 第一種(総排気量50cc以下又は定格出力0.6kW以下、総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)、特定小型原動機付自転車 | 2,000円 |
| 第二種(総排気量90cc以下又は定格出力0.8kW以下) | 2,000円 |
| 第二種(総排気量125cc以下又は定格出力1.0kW以下) | 2,400円 |
| ミニカー | 3,700円 |
| 農耕作業用 | 2,400円 |
| その他 | 5,900円 |
| 二輪(総排気量250cc以下) | 3,600円 |
| 二輪の小型自動車(総排気量250cc超) | 6,000円 |
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)とは
道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
- 最高速度が20キロメートル毎時以下
ペダル付き原動機付自転車とは
道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が令和6年11月1日に施行されました。ペダル付き原動機付自転車は、ペダル及びモーターを備える車両のうち、以下のいずれかの車両をいいます。
- スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
- 駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの
上記のペダル付き原動機付自転車は「原動機付自転車又は自動車」に分類されるため、走行するためには、原動機付自転車と同様に、運転免許の取得やヘルメットの着用や方向指示器などの機器を備え、ナンバープレートを取り付けるなどが必要になります。
ナンバープレートの交付を受けていない場合は、原動機付自転車として登録の手続きをしてください。
詳しくはこちらのリーフレットをご確認ください。
ペダル付き原動機付自転車等 リーフレット (警察庁作成) (PDFファイル: 621.0KB)
新基準原付(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)とは
地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第7号)が令和7年4月1日に施行されました。このことにより、原動機付自転車のうち、二輪のもので、総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下のものの税額が2,000円とされました。
なお、現行の総排気量50cc以下の一般原動機付自転車は、2025年11月からの新たな排ガス規制に伴い、2025年10月末をもって生産が実質的な終了となります。
新基準原付の車両を登録する際には、従来の原動機付自転車の確認内容に加え、「最高出力」の記入が必要となります。また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見および総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目について確認させていただきます。
- 譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標
- 「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)
ナンバープレートは、総排気量50cc以下の原動機付自転車と同様、白のものが交付されます。
詳しくはこちらのリーフレットをご確認ください。
新基準原付_広報用ポスター (PDFファイル: 948.9KB)
最高出力確認済み証明書又は確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シール)のサンプル (PDFファイル: 267.3KB)
三輪以上の軽自動車の税率
三輪以上の軽自動車については、初回車両番号指定を受けた期間(自動車検査証の初度検査年月により確認することができます。)により、年度ごとに異なる税率になります(表2~表5)。
表2:三輪以上の軽自動車の税率
| 税率の区分 | 旧税率 | 新税率 | 軽課の税率 概ね50%軽減 |
軽課の税率 概ね75%軽減 |
重課の税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 2,000円 | 1,000円 | 4,600円 |
| 四輪乗用(営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 3,500円 | 1,800円 | 8,200円 |
| 四輪乗用(自家用) | 7,200円 | 10,800円 | ー | 2,700円 | 12,900円 |
| 四輪貨物(営業用) | 3,000円 | 3,800円 | ー | 1,000円 | 4,500円 |
| 四輪貨物(自家用) | 4,000円 | 5,000円 | ー | 1,300円 | 6,000円 |
表3:初回車両番号指定を受けた期間と税率の関係
| 初度検査年月 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 |
|---|---|---|---|
| 平成25年3月以前 | 重課税率 (注意2) |
重課税率 (注意2) |
重課税率 (注意2) |
| 平成25年4月~平成26年3月 | 旧税率 | 重課税率 (注意2) |
重課税率 (注意2) |
| 平成26年4月~平成27年3月 | 旧税率 | 旧税率 | 重課税率 (注意2) |
| 平成27年4月以降 | 新税率 (注意3) |
新税率 | 新税率 |
(注意2) 表5に該当する場合は旧税率となります
(注意3) 表4に該当する場合は軽課となります
表4:軽課が適用されるもの
令和4年4月1日から令和8年3月31日までに初度検査(初回車両番号指定)を受けたものについては下記の表にある税率が、取得した年度の翌年度のみ適用されます。
電気軽自動車等の75%軽減該当車は取得期間が令和10年3月31日まで2年間延長されました。50%軽減該当車は令和8年3月31日取得までが軽課対象となります。
| 乗用車 |
電気軽自動車 |
概ね75%軽減 |
|---|---|---|
|
令和12年度燃費基準+90%達成のもの(営業用に限る)(注意5) |
概ね50%軽減 | |
| 貨物車 |
電気軽自動車 |
概ね75%軽減 |
(注意4)天然ガス軽自動車に適用する排ガス要件については、平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス10%低減に限る。
(注意5) ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車(ハイブリッド軽自動車を含む)で、平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)のものに限ります。
表5:重課が適用されないもの
車種一覧
- 電気軽自動車
- 天然ガス軽自動車
- メタノール軽自動車
- 混合メタノール軽自動車
- ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車
- 被けん引自動車
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合政策部市民税課税政係
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3007 ファクス番号:0283-21-2223
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更新日:2026年04月01日