軽自動車税(種別割)の税率
原動機付自転車などの税率
表1:原動機付自転車などの税率
税率の区分 | 税率 |
---|---|
第一種(50cc以下)、特定小型原動機付自転車 | 2,000円 |
第二種(90cc以下) | 2,000円 |
第二種(125cc以下) | 2,400円 |
ミニカー | 3,700円 |
農耕作業用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 |
二輪(250cc以下) | 3,600円 |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)とは
道路交通法(昭和35年法律第105号。)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
ペダル付き原動機付自転車とは
道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が令和6年5月24日に公布されました。同法中に、ペダル付き原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)について原動機付自転車等の運転に該当することを明確化するものとの規定があり、これについては公布後6か月以内に施行される予定です。ペダル付き原動機付自転車は、ペダル及びモーターを備える車両のうち、以下のいずれかの車両をいいます。
- スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
- 駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの
上記のペダル付き原動機付自転車は「原動機付自転車又は自動車」に分類されるため、走行するためには、原動機付自転車と同様に、運転免許の取得やヘルメットの着用や方向指示器などの機器を備え、ナンバープレートを取り付けるなどが必要になります。
ナンバープレートの交付を受けていない場合は、原動機付自転車として登録の手続きをしてください。
詳しくはこちらのリーフレットをご確認ください。
ペダル付き原動機付自転車等 リーフレット (警察庁作成) (PDFファイル: 621.0KB)
三輪以上の軽自動車の税率
三輪以上の軽自動車については、初回車両番号指定を受けた期間(自動車検査証の初度検査年月により確認することができます。)により、年度ごとに異なる税率になります(表2~表5)。
表2:三輪以上の軽自動車の税率
税率の区分 | 旧税率 | 新税率 |
軽課の税率 |
軽課の税率 概ね50%軽減 |
軽課の税率 概ね75%軽減 |
重課の税率 |
---|---|---|---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 4,600円 |
四輪乗用(営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 | 8,200円 |
四輪乗用(自家用) | 7,200円 | 10,800円 |
ー |
ー | 2,700円 | 12,900円 |
四輪貨物(営業用) | 3,000円 | 3,800円 | ー | ー | 1,000円 | 4,500円 |
四輪貨物(自家用) | 4,000円 | 5,000円 | ー | ー | 1,300円 | 6,000円 |
表3:初回車両番号指定を受けた期間と税率の関係
初度検査年月 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
---|---|---|---|---|
平成23年3月以前 | 重課税率 (注意1) |
重課税率 (注意1) |
重課税率 (注意1) |
重課税率 (注意1) |
平成23年4月~平成24年3月 | 旧税率 | 重課税率 (注意1) |
重課税率 (注意1) |
重課税率 (注意1) |
平成24年4月~平成25年3月 | 旧税率 | 旧税率 | 重課税率 (注意1) |
重課税率 (注意1) |
平成25年4月~平成26年3月 | 旧税率 | 旧税率 | 旧税率 | 重課税率 (注意1) |
平成26年4月~平成27年3月 | 旧税率 | 旧税率 | 旧税率 | 旧税率 |
平成27年4月以降 | 新税率 (注意2) |
新税率 | 新税率 | 新税率 |
(注意1) 表5に該当する場合は旧税率となります
(注意2) 表4に該当する場合は軽課となります
表4:軽課が適用されるもの
令和4年4月1日から令和8年3月31日までに初度検査(初回車両番号指定)を受けたものについては下記の表にある税率が、取得した年度の翌年度のみ適用されます。
乗用車 | 電気軽自動車 天然ガス軽自動車(注意3) 燃料電池自動車(営業用を除く) |
概ね75%軽減 |
---|---|---|
令和12年度燃費基準+90%達成のもの(営業用に限る)(注意4) | 概ね50%軽減 | |
令和12年度燃費基準+70%達成のもの(営業用に限る)(注意4) | 概ね25%軽減 | |
貨物車 | 電気軽自動車 天然ガス軽自動車(注意3) |
概ね75%軽減 |
(注意3)天然ガス軽自動車に適用する排ガス要件については、平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス10%低減に限る。
(注意4) ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車(ハイブリッド軽自動車を含む)で、平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)のものに限ります。
表5:重課が適用されないもの
車種一覧
- 電気軽自動車
- 天然ガス軽自動車
- メタノール軽自動車
- 混合メタノール軽自動車
- ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車
- 被けん引自動車
- この記事に関するお問い合わせ先
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総合政策部市民税課税政係
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3007 ファクス番号:0283-21-2223
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更新日:2024年06月27日