都市計画税
都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
課税の対象となる資産
都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地及び家屋です。
納める額
課税標準額×0.3%(税率)
課税標準額
土地・家屋の価格が原則として課税標準額となりますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
固定資産税において免税点未満のものには、都市計画税は課税されません。
住宅用地に対する課税標準の特例
小規模住宅用地
課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
その他の住宅用地
課税標準額については、価格の3分の2の額とする特例措置があります。
家屋
固定資産税と異なり新築住宅及び認定長期優良住宅の建築、新築中高層耐火建築に係る減額の適用はありません。
納税の方法
固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。
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更新日:2019年12月02日