都市計画税

都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

課税の対象となる資産

都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地及び家屋です。

納める額

課税標準額×0.3%(税率)

課税標準額

土地・家屋の価格が原則として課税標準額となりますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

免税点

固定資産税において免税点未満のものには、都市計画税は課税されません。

住宅用地に対する課税標準の特例

小規模住宅用地

課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

その他の住宅用地

課税標準額については、価格の3分の2の額とする特例措置があります。

家屋

固定資産税と異なり新築住宅及び認定長期優良住宅の建築、新築中高層耐火建築に係る減額の適用はありません。

納税の方法

固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部資産税課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3009 ファクス番号:0283-21-2223
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更新日:2019年12月02日