入湯税
納税義務者
温(鉱)泉の入浴客。ただし、12歳未満の人と共同浴場や一般公衆浴場に入浴する人には課税されません。
税率(税額)
1人1日につき150円(ただし、日帰りのときは50円)
納税の方法
浴場の経営者が入浴客から入湯税を受け取り、毎月の課税標準額、税額等を記載した申告書を翌月の15日から末日までに、市に申告し納付することになっています。
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総合政策部市民税課税政係
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
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更新日:2019年12月02日