被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の減額特例について

災害等により滅失または損壊した家屋(被災家屋)の所有者がこれに代わる家屋(被災代替家屋)を新たに取得した場合、申告により、4年度分の税額が減額されます。

適用対象者

  • 被災家屋の所有者(当該被災家屋が共有の場合、その持ち分を有するものを含む)
  • 被災家屋の所有者に相続があった場合はその相続人
  • 被災家屋の所有者と代替家屋に同居する三親等内の親族
  • 法人である被災家屋の所有者に合併または分割があった場合は、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、または分割後被災家屋に係る事業を承継した分割承継法人

被災家屋の要件(いずれにも該当することが必要です)

  • 災害等により滅失し、またはり災証明書の判定が半壊以上若しくは被災年の属する年度の固定資産税・都市計画税において減免が適用される程度に損壊した家屋
  • 解体または売却等の処分をしていること

被災代替家屋の要件(いずれにも該当することが必要です)

  • 災害等が発生した年の翌年の3月31日から起算して4年を経過する日までの間に、被災家屋に代わるものとして取得した家屋
  • 被災家屋と種類(用途)または使用目的が同一の家屋

減額割合と減額期間

代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の税額から、被災家屋の床面積相当分の「2分の1」を減額します。共有名義の場合は持ち分割合に応じて面積按分により算定します。
減額期間は課税される年度から4年度分です。

(注意) 被災家屋及び代替家屋が、複数の種類・用途または使用目的の家屋である場合は、当該家屋の種類・用途または使用目的ごとの床面積に応じて特例適用税額の算定をします。

提出書類

被災代替家屋減額特例申告書(以下よりダウンロードして、提出してください)

添付資料

代替家屋に関するもの

  • 代替家屋の詳細を確認できる書面(不動産登記簿謄本、建築請負契約書、売買契約書等)

  • 代替家屋の所有者が、被災家屋の所有者の相続人や被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族であることを証する書類

    【相続人の場合】
    戸籍謄本(写し可)                                                                                                   

    【代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族の場合】
    戸籍謄本および住民票

被災家屋に関するもの

  • 建物の解体、売却等を証する書類(解体証明書、不動産売買契約書、解体後の写真等)
  • 被災した家屋の固定資産税納税通知書課税明細書、評価証明書、名寄帳等

(佐野市外で被災された場合に追加で提出いただくもの)

  • 被災家屋が災害等により滅失または損壊したことを証する書類(り災証明書等)

その他(該当する場合)

  • 被災家屋の所有者が法人であって当該法人に合併または分割があった場合、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、または分割により事業継承した法人であることを証する書類(法人の登記簿謄本等)

  • 課税台帳に未登録の被災家屋(災害等が発生した年の1月2日から、災害等が発生した日までの間に取得した場合等)については、災害発生時に被災地に所在、所有したことを証する書類(売買契約書等)

 (注意)必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部資産税課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3009 ファクス番号:0283-21-2223
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更新日:2021年04月01日