家屋の固定資産税

課税対象となる家屋について

地方税法や不動産登記規則によると「課税対象となる家屋とは賦課期日(毎年1月1日)において土地に定着して建造され屋根および周壁またはこれに類するものを有し独立して風雨をしのぎ得る一定の空間を有する住家(居宅)店舗工場倉庫その他の建物である」となっています。したがって、車庫や物置等でも、次の3つの要件を有するものを課税対象の家屋と判断します。なお、面積の要件はありません。

(1)定着性

土地に定着しており基礎があるものをいいます。

(2)外気遮断性

「屋根」があり「三方以上の周壁」があるものをいいます。

(3)用途性

建物として使用できる完成状態にあるものをいいます。

課税対象とならない家屋について

ホームセンター等で売っている物置は土地への「定着性」が問題となります。基礎があり固定措置が取られている場合は固定資産税(家屋)の課税対象になります。一方コンクリートブロックの上や地面の上に置いただけのものについては土地への定着性がないため固定資産税(家屋)の課税対象にはなりません。

また、柱と屋根だけのカーポートなどは「外気遮断性」が問題になります。周壁がないため、固定資産税(家屋)の課税対象にはなりません。

新築家屋の評価の仕組み

税額=(注釈)固定資産評価額(課税標準額)×税率

(注釈)家屋の税額算出の場合は、固定資産評価額が課税標準額となり、課税標準額に税率を乗じたものが1年間の税額になります

固定資産評価額=再建築費評点数×経年減点補正×一点単価

再建築評点数とは

評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点と同じ場所に新築する場合に必要な建築費を点数で表したものです。

経年減点補正とは

年数が経つにつれて家屋が傷んできますが、この古くなった分を減価します。これを「経年減点補正」といいます。新築の場合は1年分の減価をします。

一点単価とは

「固定資産評価基準」は東京都の物価水準を基準にしていますので、佐野市の物価水準に調整します。また、設計管理費等に相当する分についても調整します。これを「一点単価」といいます。

新築家屋(建物)の建築費を全国一律の基準で求め、さまざまな補正を加えて評価額を計算します。具体的には以下のとおりです。

  1. 家屋が完成してから、担当職員が家屋の調査に伺い、家屋の構造、面積、屋根や外壁の材料、内部の仕上げ材料、トイレやお風呂などの建築設備などについて調査します。
  2. 家屋の調査結果をもとに、家屋の評価を実施します。総務大臣が定めた全国一律の「固定資産評価基準」にそって、「再建築費評点数」がいくらになるか計算します。実際にかかった工事費や建築費ではありません。家屋の構造や面積、使われている材料は、家屋によって異なりますので、「再建築費評点数」も建物によって一棟一棟異なってきます。その「再建築評点数」に「経年減点補正等」と「評点数の1点当たりの価額(一点単価)」を乗じたものが、評価額になります。
  3. 新築した翌年の3月31日までに評価額を決定します。4月1日から約1カ月間、縦覧期間が設けられており、固定資産税の評価額を閲覧することができます。
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更新日:2019年12月02日