認定長期優良住宅の建築に伴う固定資産税の減額措置について

長期にわたって良好な状態で使用される構造などを備えた住宅の普及を促進するため、認定長期優良住宅を新築した場合、市に申告をすることにより当該住宅に課税される固定資産税が減額されるものです。

対象となる住宅

以下の要件をすべて満たす住宅

  • 令和8年3月31日までに新築された住宅
  • 同法の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして所管行政庁(市役所建築指導課)の認定を受けて新築された住宅
  • 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅

減額対象面積

居宅部分の120平方メートルに相当する税額について、固定資産税が2分の1に減額されます。(120平方メートルを超える部分は減額されません。また、都市計画税は該当しません。)

減額の期間

  • 一般の住宅…新築後5年間
  • 3階建以上の準耐火構造および耐火構造住宅…新築後7年間

(注意)認定長期優良住宅の減額措置と、新築住宅の減額措置を重ねて受けることはできません。

申告の方法

減額の申告を行う場合は、新たに固定資産税が課税される年度の1月31日までに提出書類に必要事項を記載の上、資産税課まで提出してください。

提出書類

  • 認定長期優良住宅に係る固定資産税軽減申告書 
    (注意)新築調査時に資産税課職員がお渡しいたします。
  • 長期優良住宅認定通知書(市役所建築指導課が発行します)の写し

認定長期優良住宅の建築に関する問い合せ先

実際の建物建築に関する問い合わせにつきましては、市建築指導課(電話0283-20-3104)までお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部資産税課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3009 ファクス番号:0283-21-2223
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更新日:2022年04月01日