家屋を取り壊したら・建て替えによる住宅用地の特例措置について

家屋を取り壊したら

家屋を取り壊した場合、資産税課に「家屋滅失届出書」を提出してください。家屋滅失届出書を基に現地確認を行います。

登記されている家屋については、「家屋滅失届出書」を提出しても登記の滅失はされませんので、法務局において家屋の滅失登記を行う必要があります。

(注意)年の途中で家屋の取り壊しがあった場合でも、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に年間の税金をお願いすることになります。次年度から滅失した家屋の税金は差し引かれます。

建て替えによる住宅用地の特例措置

住宅用地の特例措置は、住宅が存在する土地についてのみ適用する特例措置になります。取り壊し等により賦課期日(毎年1月1日)に住宅が建っていない場合には特例が適用されず土地の税額が高くなります。ただし、住宅の建て替えで、次の要件をすべて満たす場合には、一年間(翌年度)のみ引き続き住宅用地の特例が適用されます。

「住宅用地に対する課税標準の特例」の欄をご覧ください。

  • 前年度の賦課期日において住宅用地であったこと。
  • 当該年度の賦課期日現在において、住宅の新築工事が着手し、翌年度の賦課期日において住宅が完成すること。
    (但し、当該年度の3月末までに建築確認申請等により工事着手の確認ができる書類を提出しているもの及び新築工事に着手しているものについては、住宅用地として認定する。)
  • 滅失前の住宅の敷地と同一の敷地に建て替えるものであること。
  • 土地・家屋について、前年度の賦課期日の所有者と同一人であること。
    (6親等以内の血族及び3親等以内の姻族(民法725条にいう親族)についても同一人として取り扱う。)
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部資産税課

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更新日:2021年04月01日