住宅耐震改修に伴う減額とその手続きについて

住宅の耐震改修促進のため、耐震改修工事を行った住宅は、一定期間固定資産税が減額されます。

対象となる住宅

  • 昭和57年1月1日以前に建築された住宅
  • 令和8年3月31日までに耐震改修の完了した住宅
  • 現行の耐震基準に適合する改修工事が行われたもの
  • 工事費が50万円以上であること

減額対象面積

床面積が120平方メートル相当分までについて、固定資産税の2分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)が減額されます(120平方メートルを超える部分は減額されません。また、都市計画税は該当しません)

減額の期間

  • 1年間(要安全確認沿道建築物に該当する住宅は2年間)

申告の方法

耐震改修工事の完了後3カ月以内に、提出書類に必要事項を記載の上、資産税課まで申告してください。

提出書類

  • 耐震改修減額申告書
  • 現行耐震基準に適合する工事であることの証明書(以下2つのいずれか)
    • 住宅耐震改修証明書
      (地方公共団体が発行する証明書)
    • 増改築等工事証明書
      (地方公共団体以外が発行する証明書) 
  • 改修に要した費用を証する書類(領収書等)
  • 長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部資産税課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3009 ファクス番号:0283-21-2223
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更新日:2022年04月01日