大規模建築物等の耐震改修に係る固定資産税の減額

昭和56年5月31日までに着工された大規模な建築物等で、国の補助を受けて、令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合させるよう改修工事が行われたものについては、工事が完了した年の翌年度から2年度分の当該家屋に係る固定資産税について、2分の1に相当する金額(上限は補助対象改修工事に係る工事費の2.5%に相当する金額)が減額されます。

(注意)上記の減額を受けるためには、改修後3ヶ月以内の申告が必要です。また、減額の対象となる大規模建築物等の要件など、詳細については資産税課へお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部資産税課

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更新日:2023年04月01日