他の市町村へ引っ越すとき(市税について)

市県民税

(1月1日(賦課期日)以降、市外へ引越ししたとき)
市県民税は、1月1日現在に住んでいた市町村で課税されますので、年の途中で市外へ引越しされても、佐野市へ納めることになります。 

国外へ住所を移す場合には、納税管理人を定めなければならない場合がありますので、市民税課へご相談ください。
詳しくは下記リンクをご覧ください。

国民健康保険税

(国民健康保険に加入していた方が市外へ引越ししたとき)

  • 国民健康保険税は、市外へ引越しした月の前月分まで月割りで納めます。
  • 市外へ引越しした月で再計算し、届出をした翌月に変更通知をお送りします。
  • 変更通知が届くまでの納期分までは、そのまま納めていただいた上で、新たに届く変更通知を必ずご確認ください。清算分を納めていただく場合と、納めすぎた分をお返しする場合があります。

脱退の手続き方法については、下記リンクをご覧ください。 

軽自動車税(種別割)

軽自動車、原動機付自転車を所有している方が市外へ引っ越し(市外へ定置場を変更)する場合、届出が必要です。届出方法については、下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部市民税課税政係

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3007 ファクス番号:0283-21-2223
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更新日:2021年04月01日