令和2年度から適用される主な税制改正
個人市・県民税
ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税(個人市・県民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
対象となる地方団体については、総務省「ふるさと納税ポータルサイト」を参照してください。
総務大臣から指定を受けていない地方団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります。
(注意)個人市・県民税に係る寄附金税額控除の特例控除部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人市・県民税の基本控除部分については対象となります。
住宅借入金等特別税額控除の拡充
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅取得等をして、居住の用に供した場合に、所得税の住宅ローン控除の適用期間が3年間延長(現行10年間→13年間)されます。その延長期間(11年目から13年目)において、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%、136,500円を限度)の範囲内で個人市・県民税額から控除されます。
(注意)消費税率が10%でない住宅取得等については、適用されません。
法人市民税
大法人の法人市民税等に係る電子申告の義務化
資本金または出資金の額が1億円を超える法人は、法人市民税等の電子申告が義務付けられます。
令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
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更新日:2023年11月01日