令和4年度から適用される主な税制改正

個人市・県民税

住宅借入金等特別控除の特例期間の延長

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、控除適用期間13年間の特例措置が延長され、一定の期間(注釈)に契約した場合は、令和4年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。

また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の方について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。

(注釈1)注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで

セルフメディケーション税制(医療費控除)の見直し

健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っているかたが、特定一般用医療品等を購入した場合の医療費控除の特例について見直しが行われました。

  1. 特例の適用期限を5年延長(令和8年12月31日までに延長)
  2. 対象となる医薬品をより効果的なものに重点化(注釈1)
  3. 健康の保持増進および疾病の予防への取組を行ったことを明らかにする書類について、申告書への添付または提示は不要(注釈2)

(注釈1)令和4年1月1日以降の購入費から適用されるため、令和5年度の住民税から適用となります。

(注釈2)令和4年1月1日以降に令和4年度(令和3年分)以降の申告書を提出する場合に適用されます。なお、申告後5年間は提示または提出を求める場合があります。

退職所得課税の見直し

令和4年1月1日以降に退職手当の支払いを受ける勤続年数5年以下で特定役員退職手当等に該当しない短期退職手当等の退職所得の計算方法が変わります。

改正前

退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額が課税の対象

改正後

退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、全額が課税の対象。300万円以下の部分は改正前と同じく2分の1の額が課税の対象。

特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化について

上場株式等の配当等所得および譲渡所得等について、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択する場合は、個人住民税の納税通知書が送達されるときまでに、所得税と異なる課税方式を選択するための申告を行う必要があります。

令和3年分の所得税確定申告から、所得税において申告した上場株式等の配当等所得および譲渡所得等のすべてを、個人住民税において申告不要とする場合(総所得金額等や合計所得金額に含めない場合)は、原則として、所得税確定申告のみで申告手続きが完結するよう簡素化され、所得税確定申告書の様式の改正により当該記載事項が追加されます。

適用を受けるには、所得税確定申告書(第二表)の下段「住民税・事業税に関する事項」の「住民税」のうち、確定申告書A様式は「特定配当等の全部の申告不要」欄、確定申告書B様式は「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に、「○」を記載する必要があります。

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更新日:2023年11月01日