令和5年度・令和6年度から適用される主な税制改正

個人市・県民税に令和5年度から適用される主な税制改正

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)制度の見直し

住宅ローン控除の適用期限が4年延長となります。(令和7年12月31日までに入居したものが対象)

 居住年が令和4年から令和7年までの期間である場合、個人住民税の控除限度額については所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)となります。

詳しくは財務省HPをご参照ください。

住民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

民法改正による成年の年齢引き下げに伴い、令和5年度1月1日時点で18歳または19歳の方は住民税非課税判定において未成年者(注釈1)にあたらないこととなりました。賦課期日1月1日時点で17歳以下の方に限り、未成年者となります。

(注釈1)未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、課税されません。

個人市・県民税に令和6年度から適用される主な税制改正

上場株式等の配当等所得や譲渡所得などの課税方式が統一されます。

上場株式等の配当等所得や譲渡所得等については、所得税と市・県民税において異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度の市・県民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、市・県民税の金融所得課税は所得税と一致させる改正がなされました。この改正により、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。

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更新日:2023年11月02日