令和7年度から適用される主な税制改正

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

次の1から3のいずれかに該当する方は、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を表のとおり上乗せすることになりました。

1.年齢が40歳未満であって、配偶者を有する方

2.年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満の配偶者を有する方

3.年齢が19歳未満の扶養親族を有する方

認定住宅等を新築等して令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額
住宅の区分 改正後 改正前
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円

 

令和7年度個人市県民税の定額減税(対象者のみ)

納税義務者本人の令和6年分合計所得金額が1,805万円以下で、令和6年12月31日時点で、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者を有する方に対して、令和7年度の個人市県民税から1万円を減税します。

(注意)「控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者」とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、配偶者(国外居住者を除く)の合計所得金額が48万円以下の方

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更新日:2025年01月06日