令和元年度から適用される主な税制改正

個人市・県民税

定義の変更

これまで控除対象配偶者とされていた合計所得金額が38万円(給与所得のみの場合の給与等の収入金額が103万円)以下の定義が変わりました。

変更事項
項目 内容
同一生計配偶者 納税者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下の人
控除対象配偶者 納税者(合計所得金額が1,000万円以下の方)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下の人
(源泉控除対象配偶者) 納税者(合計所得金額が900万円以下の方)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円以下の人

(注意1)配偶者の合計所得金額が38万円を超えた場合は扶養の人数には含まれないほか、配偶者が障害者に該当する場合であっても障害者控除の対象にはなりません。

(注意2)納税者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが同一生計配偶者として扶養の人数に含まれます。その際、配偶者が障害者に該当する場合は障害者控除を適用することができます。

控除対象の説明図

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

平成29年度の税制改正により、令和元年度課税(平成30年中の所得)分から配偶者控除及び配偶者特別控除が見直しとなります。

配偶者控除
配偶者の合計所得金額 納税者本人の合計所得金額(給与所得のみの場合の給与等の収入金額)
900(1,120)万円以下
納税者本人の合計所得金額(給与所得のみの場合の給与等の収入金額)
900(1,120)万円超950(1,170)万円以下
納税者本人の合計所得金額(給与所得のみの場合の給与等の収入金額)
950(1,170)万円超
1,000(1,220)万円以下
【参考】配偶者の収入が給与のみの場合の配偶者の給与等の収入金額
38万円以下(前年の12月31日時点で配偶者が70歳未満) 33万円 22万円 11万円 1,030,000円以下
38万円以下(前年の12月31日時点で配偶者が70歳以上) 38万円 26万円 13万円  
配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額

 

納税者本人の合計所得金額(給与所得のみの場合の給与等の収入金額)
900(1,120)万円以下
納税者本人の合計所得金額(給与所得のみの場合の給与等の収入金額)
900(1,120)万円超950(1,170)万円以下
納税者本人の合計所得金額(給与所得のみの場合の給与等の収入金額)
950(1,170)万円超
1,000(1,220)万円以下
【参考】配偶者の収入が給与のみの場合の配偶者の給与等の収入金額
38万円超
85万円以下
33万円 22万円 11万円 1,030,000円超
1,500,000円以下
85万円超
90万円以下
33万円 22万円 11万円 1,500,000円超
1,550,000円以下
90万円超
95万円以下
31万円 21万円 11万円 1,550,000円超
1,600,000円以下
95万円超
100万円以下
26万円 18万円 9万円 1,600,000円超
1,667,999円以下
100万円超
105万円以下
21万円 14万円 7万円 1,667,999円超
1,751,999円以下
105万円超
110万円以下
16万円 11万円 6万円 1,751,999円超
1,831,999円以下
110万円超
115万円以下
11万円 8万円 4万円 1,831,999円超
1,903,999円以下
115万円超
120万円以下
6万円 4万円 2万円 1,903,999円超
1,971,999円以下
120万円超
123万円以下
3万円 2万円 1万円 1,971,999円超
2,015,999円以下
123万円超 0円 0円 0円 2,015,999円超
配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額イメージ
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更新日:2019年12月02日