平成27年度から適用される主な税制改正

個人市・県民税

住宅借入金等特別税額控除の延長及び拡充

個人住民税の住宅ローン控除について、対象期間(現行:平成25年12月31日まで)が平成26年1月1日から平成29年12月31日まで4年間延長し、さらにその期間のうち、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始した方については、控除限度額を97,500円から136,500円に拡大します。所得税は平成26年分から、個人住民税は平成27年度から適用されます。

(注意1)個人住民税の住宅借入金特別控除は、所得税額から控除しきれない場合に限度額の範囲内で住民税から控除するものです。
(注意2)平成26年4月1日から平成29年12月31日までの控除限度額は、住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が、8%または10%である場合に限られ、それ以外の場合における控除限度額は現行と同様です。

個人住民税の住宅ローン控除について
  改正前 改正後 改正後
居住年 ~平成25年12月31日 平成26年1月1日
~3月31日
平成26年4月1日~
平成29年12月31日
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の廃止

上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置が平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となりました。

(注意)平成25年から平成49年までは所得税(平成25年7%、平成26年以降15%)に復興特別所得税(平成25年0.147%、平成26年以降0.315%)が加算されます。

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率について
申告分離課税 改正前(平成25年12月31日まで) 改正後(平成26年1月1日から)
所得税 7% 15%
住民税 3% (市民税1.8%、県民税1.2%) 5% (市民税3%、県民税2%)
合計 10% 20%

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更新日:2019年12月02日