平成28年度から適用される主な税制改正

個人市・県民税

寄附金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額の拡充

都道府県・市区町村に対する寄附の特例控除額の上限を、平成27年中に支出する寄附金(平成28年度分の個人市・県民税)から、個人市・県民税所得割額の1割から2割に引き上げます。

公的年金仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)

特別徴収税額の平準化を図るため、公的年金仮特別徴収税額が「前年度分の公的年金等に係る個人住民税の2分の1に相当する額」となります。本改正は、仮特別徴収税額の算定方法の見直しであり、新たな税負担は生じません。

公的年金仮特別徴収税額の算定方法の見直しについて
  仮徴収
4月・6月・8月
本徴収
10月・12月・2月
改正前(28年度) 前年度分の本徴収額×1/3
(前年度分の2月と同様)
(年税額ー仮徴収税額)×1/3
改正後(29年度) (前年度分の年税額×1/2)×1/3 (年税額ー仮徴収税額)×1/3
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更新日:2019年12月02日