平成30年度から適用される主な税制改正

個人市・県民税

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

平成30年度から令和4年度までの各年度分の個人の市・県民税について、所得割の納税義務者が前年中に健康の維持増進及び疾病の予防への取組を行ったうえで支払ったスイッチOTC医薬品の購入費が1万2千円を超える場合は、その超える部分の金額(8万8千円を限度とする。)を総所得金額等から控除する医療費控除の特例。
なお、従来の医療費控除との選択性となります。

医療費控除・セルフメディケーション税制の申告時における「明細書」の添付義務化

医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれか適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。
(注意1)医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません)
(注意2)医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。
(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)
(注意)平成29年分から平成31年分、令和元年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。

給与所得控除の見直し

給与所得控除の上限が適用される給与収入及び給与所得控除が引き下げられます。

改正前

上限額が適用される給与収入

1200万円以上

給与所得控除の上限

230万円以上

平成30年度から

上限額が適用される給与収入

1000万円

給与所得控除の上限

220万円

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更新日:2023年11月01日