軽自動車税について平成29年度から変わること
三輪以上の軽自動車の税率
グリーン化特例(軽課)適用期限の延長
特例措置が、2年間(平成31年度まで)延長になります。
平成29年4月から平成31年3月までに初度検査(初回車両番号指定)を受けた三輪以上の軽自動車で、排出ガス性能や燃費性能の優れた環境負荷の小さいものは、取得の翌年に限り、軽自動車税の税率が軽減されます。
グリーン化特例(軽課)適用基準の見直し
平成30年度、平成31年度分の適用基準が一部変更になります。
乗用車 | 電気軽自動車 天然ガス軽自動車 (平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス10%低減) |
概ね75%軽減 |
---|---|---|
乗用車 | 平成32年度燃費基準+30%達成のもの(注意1) | 概ね50%軽減 |
乗用車 | 平成32年度燃費基準+10%達成のもの(注意1) | 概ね25%軽減 |
貨物車 | 電気軽自動車 天然ガス軽自動車 (平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス10%低減) |
概ね75%軽減 |
貨物車 | 平成27年度燃費基準+35%達成のもの(注意1) | 概ね50%軽減 |
貨物車 | 平成27年度燃費基準+15%達成のもの(注意1) | 概ね25%軽減 |
(注意1)ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車(ハイブリッド軽自動車を含む)で、平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)のものに限ります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合政策部市民税課税政係
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3007 ファクス番号:0283-21-2223
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2019年12月02日