軽自動車税について平成29年度から変わること

三輪以上の軽自動車の税率

グリーン化特例(軽課)適用期限の延長

特例措置が、2年間(平成31年度まで)延長になります。

平成29年4月から平成31年3月までに初度検査(初回車両番号指定)を受けた三輪以上の軽自動車で、排出ガス性能や燃費性能の優れた環境負荷の小さいものは、取得の翌年に限り、軽自動車税の税率が軽減されます。

グリーン化特例(軽課)適用基準の見直し

平成30年度、平成31年度分の適用基準が一部変更になります。

表1:軽課が適用されるもの
乗用車 電気軽自動車
天然ガス軽自動車
(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス10%低減)
概ね75%軽減
乗用車 平成32年度燃費基準+30%達成のもの(注意1) 概ね50%軽減
乗用車 平成32年度燃費基準+10%達成のもの(注意1) 概ね25%軽減
貨物車 電気軽自動車
天然ガス軽自動車
(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス10%低減)
概ね75%軽減
貨物車 平成27年度燃費基準+35%達成のもの(注意1) 概ね50%軽減
貨物車 平成27年度燃費基準+15%達成のもの(注意1) 概ね25%軽減

(注意1)ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車(ハイブリッド軽自動車を含む)で、平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)のものに限ります。

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更新日:2019年12月02日