軽自動車税について令和2年度に決まったこと

三輪以上の軽自動車の税率

環境性能割の臨時軽減措置延長について

消費税率引き上げに伴う対応として、令和元(2019)年10月1日から令和2(2020)年9月30日までに取得した自家用の軽自動車については、環境性能割の税率が1%軽減されることとなっていましたが、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急経済対策として、適用期限が令和3年3月31日までの6か月間延長されることとなりました。

表1:軽自動車税環境性能割の税率
軽自動車(三輪以上)の車種区分 税率
電気軽自動車
天然ガス軽自動車
(H30年排出ガス規制適合又はH21年排出ガス10%低減)
自家用 非課税
営業用 非課税
H32年度燃費基準+10%達成のもの (注意1) 自家用 非課税
営業用 非課税
H32年度燃費基準達成のもの (注意1) 自家用 1.00%
営業用 0.50%
H27年度燃費基準+10%達成のもの (注意1) 自家用 2.00%
営業用 1.00%
上記以外の軽自動車 (注意1) 自家用 2.00%
営業用 2.00%

(注意1)ガソリンを内燃燃料の燃料とする軽自動車(ハイブリッド軽自動車を含む)で、H30年排出ガス基準50%低減達成又はH17年排出ガス基準75%低減達成車(☆☆☆☆)に限ります。

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更新日:2020年07月07日