国民健康保険税について・令和4年度から変わること
未就学児の均等割額の軽減
子育て世帯の経済的負担を軽減するために、未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者)の均等割額について2分の1が減額されます。
世帯の所得が一定の金額以下であるため、均等割額が減額(7・5・2割軽減)されている世帯については、当該軽減が適用された後の均等割額の2分の1を減額します。
なお、この制度の適用を受けるための申請は不要です。
所得による軽減前 |
所得による軽減後 |
未就学児軽減額 |
未就学児軽減後 |
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軽減なし | 基礎課税額(医療保険分) | 25,200円 | 25,200円 | 12,600円 | 12,600円 |
軽減なし | 後期高齢者支援金等課税額 | 8,400円 | 8,400円 | 4,200円 | 4,200円 |
7割軽減 | 基礎課税額(医療保険分) | 25,200円 | 7,560円 | 3,780円 | 3,780円 |
7割軽減 | 後期高齢者支援金等課税額 | 8,400円 | 2,520円 | 1,260円 | 1,260円 |
5割軽減 | 基礎課税額(医療保険分) | 25,200円 | 12,600円 | 6,300円 | 6,300円 |
5割軽減 | 後期高齢者支援金等課税額 | 8,400円 | 4,200円 | 2,100円 | 2,100円 |
2割軽減 | 基礎課税額(医療保険分) | 25,200円 | 20,160円 | 10,080円 | 10,080円 |
2割軽減 | 後期高齢者支援金等課税額 | 8,400円 | 6,720円 | 3,360円 | 3,360円 |
課税限度額の変更
基礎課税額に係る課税限度額が63万円(現行61万円)に、介護納付金課税額に係る課税限度額が17万円(現行16万円)にそれぞれ引き上げられます。
改正前 | 改正後 | |
基礎課税額(医療保険分) | 61万円 | 63万円 |
後期高齢者支援金等課税額 | 19万円 | 19万円 |
介護納付金課税額 | 16万円 | 17万円 |
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更新日:2022年04月27日