市たばこ税について令和2年度から変わること

道府県たばこ税及び市町村たばこ税について、葉巻たばこに係る課税方式を下記のとおり見直す。

1.課税方式の見直し

地方税法において、重量比例課税が適用されている1本当たり1グラム未満の軽量な葉巻たばこについて、最低税率を設定する(本数課税方式への見直し)。
 

たばこ税の令和2年度から変わることの画像
たばこ税の令和2年度から変わることの画像

2.段階的見直し -実施時期・経過措置-

令和2年10月から実施する。ただし、令和3年9月までの1年間について一定の経過措置を講じ、最低税率を段階的に引上げる。
(注意)経過措置期間中は、「0.7グラム未満の葉巻たばこ」を「0.7本の紙巻たばこ」とみなして課税することにより、税負担の増加を緩和。

(参考)地方のたばこ税の見直しの全体像

たばこ税の令和2年度から変わることの画像

(注意1)平成31年4月に予定されていた旧3級品の紙巻たばこに係る税率の引上げ(平成27年度税制改正)を、令和元年10月実施に延期する。
(注意2)加熱式たばこの経過期間中の課税標準は、新たな課税方式による紙巻たばこへの換算を1/5ずつ増やしていく。
(注意3)軽量な葉巻たばこの課税標準について、紙巻たばこと同等の税負担とするため、2回に分けて段階的に見直しを実施する。

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更新日:2020年07月21日