5月末から6月上旬にかけて車検を迎える車の軽自動車税を口座振替で納められている方の車検用納税証明について
令和5年1月から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用開始により、継続検査(車検)において納税証明書の提示が原則不要になりました。
軽JNKSの反映には日数を要するため、5月末から6月上旬に車検を受ける方は、納税証明書が必要になる場合があります。
| 6月1日(月曜日) | 口座振替 |
|---|---|
| 6月2日(火曜日) | 振替結果確認 |
| 6月3日(水曜日)頃 | 軽JNKS反映 |
(注意)システムの都合上、軽JNKSへの反映が遅れる場合もあります。
納税証明書の発行
市役所に納税証明書を取りに来る際は、車検証(コピー可)又は、最新年度の納税通知書をご持参ください。
(1)軽自動車税の振替の口座登録があること
(2)前年度、軽自動車税を納期限内に納めていること
上記(1)(2)を確認の上、有効期限を延長して発行します。証明書は無料です。
納税証明書は以下の窓口で発行しています。
・市民税課市民税係
・田沼行政センター
・葛生行政センター
・赤見支所、野上支所、新合支所、飛駒支所
お問い合わせ先
口座振替について
・収納課収納管理係(0283-20-3010)
納税証明書の発行について
・市民税課市民税係(0283-20-3008)







更新日:2026年05月13日