納税について

市税は、本市の指定した納付場所へ、定められた期日までに納めていただくことになっております。各税目の納期に十分注意して期限内に納税してください。納税が遅れますと、次のような不利益を受けることになりますので、期限内の自主納税をお願いします。

督促

納期限後20日以内に督促状が発付され、1通について100円の督促手数料が加算されます。

延滞金

納期限の翌日から完納までの日数に応じ、年14.6%の割合で延滞金を徴収します。

ただし、平成26年1月1日以降については、納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.3%の割合(当該年の租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合(以下延滞金特例基準割合という。)が年7.3%に満たない場合は、その年中においては、延滞金特例基準割合に1%を加算した割合)を乗じて徴収します。年14.6%の部分においては、延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合とします。

延滞金の割合

期間別割合
期間 令和6年(2024年)1月1日以降の延滞金の割合
納期限後1か月を経過する日まで 年2.4%(各年の延滞金特例基準割合+1%)
納期限後1か月を経過した日以降 年8.7%(各年の延滞金特例基準割合+7.3%)

財産の差押えと公売

督促状を発した日から10日以内に納付されないときは財産の差押えを執行され、そして最終的には、公売などの処置がとられます。

徴税費

徴税費とは、市が収入・資産などの調査や税額の計算、納税通知、納税の催促などに使う費用をいいます。平成30年度では、市税10,000円に対して163円かかっています。最少の経費で最大の効果をあげるよう努力をしていますが、正しい申告をされない人や市税を滞納する人の整理費用も相当含まれております。

ぜひ申告期限や市税の納期限を守って経費節減にご協力ください。

徴収猶予

納税者または特別徴収義務者に次のような事情があり、納税が困難な場合は、
申請に基づいて審査を行い、認められた場合は原則として1年以内の期間、
市税の徴収を猶予します。

  1. 災害を受けたり、盗難にあったとき
  2. 本人や家族が病気にかかったり、負傷したとき
  3. 事業を廃止又は休止したとき
  4. 事業につき、著しい損失を受けたとき

対象となる市税

全ての市税

猶予期間

納期限の翌日から1年の範囲内

提出書類

  1. 「徴収の猶予申請書」
  2. 「財産収支状況書」
    (注意)猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「財産目録」および「収支の明細書」
  3. 担保の提供に関する書類
  4. 災害などの事実を証する書類
    (注意)罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書等
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部収納課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3010 ファクス番号:0283-21-2223
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更新日:2024年04月30日