市税等の不服申し立て

市税の課税や滞納処分について不服があるときは、法律に定められた期間内に市長に対して審査請求をすることができます。この審査請求に対する裁決になお不服がある場合には、処分の取消しを求める訴えを、市を被告として(市長が被告の代表者となります)提起することができます。

固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。審査申出期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書を受け取った日以後3か月を経過する日までです。

審査委員会の決定に不服のある場合には、市を被告として(固定資産評価審査委員会が代表者となります)、その取消しを求める訴えを提起することができます。

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市民税課 電話0283-20-3007

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更新日:2019年12月02日