事業用地等情報の事業用地バンクの登録について

企業立地促進のため、土地・建物の所有者や不動産業者等の皆様から工場用地、空き工場・倉庫や、空き事務所等に関する情報を募集しています。
登録を希望される場合は、登録申請書及び添付書類をご提出ください。

添付書類

  1. 位置図
  2. 状況写真
  3. その他必要があると認める書類

(注意)令和5年4月1日(土曜日)より、従来の工場用地等に加え、事務所用地等(主に事務系企業が営業を行う建築物)の登録が可能になりました。

登録の要件

工場用地等

  1. 敷地面積が1,000平方メートル以上であること。
  2. 市街化区域にあっては、準工業地域、工業地域又は工業専用地域に存するものであること。
  3. 所有権その他の権利を有する者全員の同意を得ていること。
  4. 当該敷地の境界及び建築物の所有権が明確であること。
  5. 所有権の帰属について争いがないこと。
  6. 現に競売に付されていないこと。
  7. 宅地建物取引業を営む者に当該工場用地等の売却又は賃貸の媒介又は代理を依頼している場合は、当該宅地建物取引業者等との契約に違反し、又は違反するおそれがないものであること。
  8. 売買又は賃貸借ができること。
  9. 関係法令に違反していないこと(都市計画法、建築基準法など)。
  10. その他、市長が適当であると認めるもの

事務所用地等

  1. 都市計画法、建築基準法その他の関係法令に適合していること。
  2. 所有権その他の権利を有する者全員の同意を得ていること。
  3. 当該敷地の境界及び建築物の所有権が明確であること。
  4. 建物の改築を行うことなく事業に供することができること。
  5. 所有権の帰属について争いがないこと。
  6. 現に競売に付されていないこと。
  7. 宅地建物取引業を営む者に当該工場用地等の売却又は賃貸の媒介又は代理を依頼している場合は、当該宅地建物取引業者等との契約に違反し、又は違反するおそれがないものであること。
  8. 売買又は賃貸借ができること。
  9. その他、市長が適当であると認めるもの

注意事項

  1. 市は提供情報を推奨したり、取引の仲介を行うものではありません。
  2. 市は、利用者と所有者等の間の交渉・契約により生じたトラブルについて一切責任を負いません。トラブルは当事者間で解決してください。
  3. 登録内容に変更があったとき、登録物件の契約締結等より登録を抹消する必要があるときは、速やかに登録変更届書、登録取りやめ申出書を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先

産業文化スポーツ部企業誘致課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-25-7031 ファクス番号:0283-20-3029
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更新日:2023年04月01日