まちなか空き店舗活用出店促進奨励金
奨励金の内容
店舗改装費 上限125万円(対象経費の3分の2以内の額)
空き店舗とは
本奨励金での空き店舗とは、3月以上事業の用に供されていない店舗、事務所、倉庫、改装することで事業の用に供することのできる空家等のことを指します。
対象区域
対象者
個人出店者、中小企業者、NPO などで次のいずれにも該当するもの
1. 市税に滞納がないこと
2. 佐野商工会議所又は佐野市あそ商工会の経営指導を受けること
3. 本奨励金又はまちなか活性化事業補助金の交付を受けたことがないこと
対象事業
空き店舗を改装し開業する事業で次のいずれにも該当するもの
(1) 出店奨励区域内の地上1階にある空き店舗を改装すること
(2) 小売業、飲食業、サービス業で不特定の人の利用が見込まれる事業であること(飲酒業・風俗業・遊戯業を除く)
(3) 事業を2年以上自ら営むこと
必要書類(市指定様式)
注意事項
・着手後に申請された事業は対象となりませんので、必ず事前協議をしてください。
・予算には限りがありますので、ご希望に添えない場合があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業文化スポーツ部産業政策課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3040 ファクス番号:0283-20-3029
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更新日:2026年04月06日