農地の権利移動関係(農地法第3条許可)

(注意1)ここで指す権利とは、所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借、賃借権、使用収益などです。
(注意2)平成28年4月より、農業生産法人から農地所有適格法人に変更になりました。詳しくは、お問い合わせください。

農地を耕作目的で売買(貸借)する場合は、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要となります。

(注意)許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

農地法では農地を耕作する目的で売買、貸し借りを行う際に一定の制限を加えることで、

  1. 農地が資産保有目的、投機目的等の対象として農業者以外の者によって取得されないようにしています。
  2. 農業経営者に効率的に利用されることによって、農業生産力の維持、拡大を図っています。申請された案件は、毎月行われる農業委員会の総会に提案され、その内容を審議し、許可します。

なお、農地の売買、貸借については、農地法第3条の規定のほかに、農業経営基盤強化促進法(以下、「基盤法」と表記します。)の活用による売買や利用権設定の貸借があります。(詳しくは、農地の利用権設定(基盤法)のページをご覧ください。)

農地法の下限面積要件が廃止されます(令和5年4月1日から)

これまでは、取得後の農地面積の合計が原則50a以上でないと新たに農地を取得したり、借りたりすることができないとされていました。(下限面積要件)

令和4年5月27日に農地法の一部改正、令和5年4月1日からの施行に伴い、下限面積要件が廃止されることになり、本市において設定している地区別の別段面積も廃止されます。

ただし、そのほかの要件については変更が無いため、権利取得後はその農地を自らが継続して耕作していただく必要があり、新規に就農する場合には今後5年間の農業経営計画書の提出が必要です。

農地の権利移動に係る許可(農地法第3条許可)要件

次の要件をすべて満たしていないと許可されません。

  • 全部効率利用要件
    農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員等(住居及び生計を一にする親族並びに当該親族の行う耕作の事業に従事するその他の二親等内の親族)が、権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められるか
  • 農地所有適格法人要件
    法人の場合には、農地所有適格法人であること
  • 農作業常時従事要件
    農地の権利を取得しようとする者(農地所有適格法人を除く)又はその世帯員が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事(原則年間150日以上)すると認められるか
  • 下限面積要件(令和5年4月1日より廃止)
    取得後の農地面積の合計が原則50a(北海道にあっては2ha)以上となること
  • 地域との調和要件
    取得後において行う耕作の事業の内容及び農地の位置・規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じないか

農作業に常時従事しない個人及び農地所有適格法人以外の法人に対する賃借の許可要件

農地の貸借の許可については、次の要件を満たすときは、すべての農地の権利移動に係る許可要件のうち、法人については農地所有適格法人要件、個人については農作業常時従事要件を満たす必要がありません。

  • 農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件が契約に付されていること
  • 地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること
  • 法人の場合、業務執行役員のうち一人以上の者が農業(企画管理労働等を含む。)に常時従事すること  

農地の権利取得後の下限(別段)面積要件の変更(令和5年4月1日より廃止)

農地の取得(所有権の移転、賃借権の設定など)をする場合は、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要ですが、許可要件のひとつに、「取得後の経営面積の規模50アール以上であること」(いわゆる下限面積)があります。

この下限面積の設定は、地域の実情に応じて緩和する措置(経営面積50アールの基準を下げる措置)があり、この度の改正農地法では、これまで知事が定めていた下限面積を農業委員会が別に定めることになりました(別段面積)。

このため、農業委員会では、新しい基準により地域の実情、農地を取り巻く環境が変化したことなどを踏まえ、次のとおり、下限(別段)面積を定めました。

別段面積

30アール(3000平方メートル)

実施日

平成21年12月25日
(注意)なお、別段面積については、地域別の農家経営規模別分布状況および利用状況調査結果等に基づく設定・修正について、毎年、検討を行っています。

適用地域(町名)
地域 町名
赤見地域 佐野市赤見町、佐野市石塚町、佐野市出流原町、佐野市寺久保町
田沼地域 佐野市田沼町、佐野市小見町、佐野市吉水町、佐野市新吉水町、佐野市吉水駅前一丁目、佐野市吉水駅前二丁目、佐野市吉水駅前三丁目、佐野市栃本町、佐野市多田町、佐野市山越町、佐野市戸奈良町
三好地域 佐野市戸室町、佐野市岩崎町、佐野市船越町
野上地域 佐野市御神楽町、佐野市長谷場町、佐野市白岩町、佐野市作原町
新合地域 佐野市山形町、佐野市梅園町、佐野市閑馬町、佐野市下彦間町
飛駒地域 佐野市飛駒町
葛生地域 佐野市葛生東一丁目、佐野市葛生東二丁目、佐野市葛生東三丁目、佐野市葛生西一丁目、佐野市葛生西二丁目、佐野市葛生西三丁目、佐野市宮下町、佐野市築地町、佐野市鉢木町、佐野市富士見町、佐野市長坂町、佐野市嘉多山町、佐野市あくと町、佐野市中町、佐野市山菅町、佐野市会沢町
常盤地域 佐野市豊代町、佐野市牧町、佐野市仙波町
氷室地域 佐野市柿平町、佐野市水木町、佐野市秋山町

上記の適用地域は、2015農林業センサスにおいて耕作面積30アール未満の農家が全農家数の4割以上の地域です。

なお、佐野地域、吾妻地域は、これまでどおり50アール(5000平方メートル)です。地域の設定は、農林業センサスの区域設定(昭和25年2月1日における旧市町村)によるものです。

(注意)いちご等の施設園芸農業についても、その経営が集約的に行われると認められる場合等は、農地法施行令第2条第3項第1号を適用し、下限面積に満たない場合でも例外的に認められることがありますので、農業委員会までお問い合わせください。

3条許可申請提出書類

農地法第3条許可申請書

提出部数

  • 農地法第3条の規定による許可申請書(その1)…2部
  • 農地法第3条の規定による許可申請書(その2)…1部
  • 農地法第3条の規定による許可申請書(その3)…1部

(注意)申請書記入マニュアル(記入例)は、農業委員会事務局に備えてあります。

許可申請書に添付する書類一覧

提出部数

各1部
(注意)このほかの添付書類が必要になる場合もありますので、事前に農業委員会にお問い合わせください。

添付書類一覧
添付書類 市内 市外 新規就農 単独申請

農地所有適格化法人

左記以外の法人(貸借)
1.土地の登記事項証明書(全部事項証明に限る)
2.委任状 (注意)代理人が提出する場合に必要
3.土地改良区の承諾書 (注意)申請地が土地改良区内の農地の場合に必要
4.相続関係系図、戸籍又は除籍謄本、相続放棄申述受理謄本等 (注意)土地の登記事項証明書に記載されている所有者名義人と申請人が異なる場合に必要
5.法人登記簿謄本        
6.定款又は寄附行為等        
7.単独申請行為該当事由を証する書類(競売・公売・遺贈等)          
8.耕作証明書          
9.通作経路を示す図面          
10.農業経営計画書          
11.賃貸借契約書 (注意)賃貸借の場合には契約書の写しを提出(許可後)
12.賃貸借(使用貸借)契約書(契約解除条件付のもの)          
(注意)契約書(写し)を申請書に添付

(注意1)個人、法人にかかわらず新規就農に該当する場合は、農地調整審査会による審査を行います。
(注意2)添付(必要)書類一覧およびチェックリストは農業委員会事務局に備えてあります。

農地法第3条許可事務の流れ

佐野市農業委員会では、申請書受付から許可書交付までの事務の標準処理期間を28日と定め、迅速な許可事務に努めております。なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のPDFファイルのとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3059 ファクス番号:0283-20-3029
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2019年12月02日