農地の改良

農地改良に係る農地転用許可等の取扱いについて

平成19年4月1日から一定規模・期間を超える農地改良を行う場合には、農地転用許可又は届出が必要になりました。

農地改良とは

「農地改良」とは、土地所有者又は耕作者が農地の保全や農地の増進といった農業経営の改善を目的として、農地改良する農地以外から土を搬入して盛土又は掘削等を行うことにより、農地の形質を変更する行為をいいます。

農地転用許可又は届出が必要な場合は

農地改良のうち、次の1から3のすべてに該当する場合は届出、それ以外の場合は、農地法第4条第1項による一時転用許可が必要になります。

  1. 農地改良で耕作できない期間が6か月以内
  2. 改良する農地の面積が3,000平方メートル未満(搬入路を含みます。)
  3. 盛土の高さ又は掘削の深さが1メートル以内(農地改良後は接する道路や周辺農地と著しい段差を生じない計画であること。道路との段差は原則30センチメートル以内とします。)

農地改良に使用する土は

農作物に生育に適した土を用いてください。

(注意)農地改良を行う場合は、実施の1か月前までに事前協議書を提出していただきますので、農業委員会にご相談ください。

関係書類

  • 農地改良に係る事前協議書
  • 農地改良実施に係る同意書(耕作者用)
  • 農地改良実施に係る同意書(所有者用)
  • 農地改良完了届
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3059 ファクス番号:0283-20-3029
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更新日:2019年12月02日