共同入札における注意事項
代表者を決めてください
共同入札する場合は、共同入札者の中から1名の代表者を決める必要があります。実際の公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。
したがって、公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きなどについては、代表者のKSI官公庁オークションIDで行うこととなります。
手続きの詳細については、誓約書及びガイドラインの「第2 公有財産売却の参加申し込みおよび入札保証金の納付について」および「第3 入札形式で行う公有財産売却の手続き」をご覧ください。
共同入札での参加申込み手続き
共同入札する場合は、共同入札者全員の住民票(法人の場合は商業登記簿謄本)と印鑑登録証明書および共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署した申込書を入札開始までに佐野市に提出することが必要です。
申込書の共有者欄が不足する場合は、別紙に住所と氏名を記載・押印し、左端を綴じて共同入札者全員の割印を押印のうえ提出してください。
なお、申込書はインターネット公有財産売却に必要な書式集より印刷することができます。
(注意)申込書などに記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が落札者となっても権利移転登記を行うことができません。
所有権の持分
共同入札における所有権の持分は、参加申し込み時に行政機関へ提出する書類に記載した内容のとおりになります。持分の内訳は、共同入札者が任意で決めることが可能です。
(注意)必ず共同入札者全員が持分を持つことになります。
所有権の名義変更について
共同入札においても、参加申し込みおよび入札した方のみに権利移転します。権利移転の登記後であれば、その物件の処分に制限はありません。
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更新日:2021年07月14日