4.落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続きを行う場合
落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が売買代金の支払い手続きを行えない場合、代理人が売却代金の支払い手続きを代行できます。
その場合は、委任状、落札者本人と代理人双方の印鑑登録証明書および代理人の本人確認書面が必要となります。
- 委任状(双方の実印が押印されていることが必要)
- 落札者本人の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のものに限ります。)
- 代理人の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のものに限ります。)
- 代理人が佐野市に来庁する場合は、代理人の免許証など本人確認書面等
(注意1)落札者が法人で、法人の従業員の方が支払いを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
(注意2)代理人名で所有権の登記を行うことはできません。
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更新日:2021年07月14日