行政機関への公益通報 労働者から、その労務提供先又はその役員、従業員等についての通報であること 不正の目的でないこと 法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨の通報であること 信ずるに足りる相当の理由があること 当該行政機関に通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限があること この記事に関するお問い合わせ先 行政経営部行政経営課〒327-8501栃木県佐野市高砂町1電話番号:0283-20-3005 ファクス番号:0283-22-9104お問い合わせフォームはこちら 更新日:2019年12月02日
更新日:2019年12月02日