公益通報者保護制度
公益通報とは、そこで働く者が、事業者について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を不正の目的でなく
- 事業者内部
- 処分や勧告等の権限を有する行政機関
- その他の事業者外部
のいずれかに通報することです。
公益通報保護制度は、公益のために通報を行った労働者を解雇等の不利益な取扱いから守る制度です。
佐野市では、公益通報への適切な対応を行うため、専用の窓口を設置しています。
公益通報窓口
公益通報又は公益通報に関する通報・相談窓口
佐野市行政経営部行政経営課(佐野市役所6階)
公益通報の内容
次の事項を窓口へ通報してください。
- 通報者の氏名・連絡先
- 通報者の労務提供先(事業所名・所在地)
- 「いつ」「どこで」「何が」「どのように」「なぜ生じたか」等の事実の概要
- 証拠書類等があれば添付
公益通報の方法
次の方法で通報してください。
- 郵送 〒327-8501佐野市高砂町1佐野市役所行政経営課あて
- 電子メール
- ファクス 0283-22-9104
- 面談
(注意)通報する場合、宛先の間違いに十分ご注意ください。
公益通報の流れ
- 受付した通報内容について通報者へ連絡します。
(注意)ただし、通報内容が市の権限に属さない場合、通報者へ処分又は勧告等の権限を有する行政機関を教示します。 - 調査を実施した場合、調査結果を通報者へ通知します。
- 調査結果の措置及び是正内容を通報者へ通知します。
通報における留意点
通報を行うに当たっては、他人の正当な利益(名誉、信用、プライバシー等)や公共の公益を侵害しないように配慮することが必要です。
通報受理件数
内部の職員等からの通報 | 外部の労働者からの通報 | |
---|---|---|
平成25年度 |
0 |
0 |
平成26年度 |
1 |
0 |
平成27年度 |
0 |
0 |
平成28年度 |
0 |
0 |
平成29年度 |
0 |
0 |
平成30年度 |
0 |
0 |
令和元年度 |
0 |
0 |
令和2年度 |
0 |
0 |
令和3年度 |
0 |
0 |
令和4年度 |
0 |
0 |
令和5年度 | 0 | 0 |
令和6年度 | 0 |
0 |
更新日:2025年04月17日