市有財産の売払い
市有財産入札のご案内
佐野市では、公共的に利用計画のない市有地について、次のとおり、一般競争入札による売却を行います。入札に参加される方は、対象物件に関する情報及び入札方法を説明しますので、現地説明会にご参加ください。(事前申込制)
入札物件
[4-1]佐野市吉水駅前一丁目12-4 外
土地
1,148.32平方メートル(国有地払下申請中)
建物
341.18平方メートル
[4-2]佐野市多田町806-2 外
土地
680.88平方メートル(測量調査実施中)
建物
249.26平方メートル
申込み・入札保証金納付期間
令和5年1月30日(月曜日)午前9時~2月22日(水曜日)午後5時
入札日時
令和5年2月27日(月曜日)午前10時~(受付は午前9時30分~午前9時50分)
入札会場
市役所7階 701会議室
現地説明会
令和5年2月14日(月曜日)
- [4-1]午前10時30分~午前11時30分
- [4-2]午後1時30分~午後2時30分
申込方法
所定の様式により添付資料を添えて直接または郵送(簡易書留で申込締切日必着)で、財産活用課までお申し込みください。
添付ファイル
入札書・委任状の記載上の注意(PDFファイル:110.3KB)
担当
財産活用課財産活用係
〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地
電話:0283-20-3050
入札結果
令和3年12月22日執行の市有財産売払いの入札結果は下記のとおりとなりました。
番号 | 所在(地目) | 地積 | 入札結果 |
---|---|---|---|
3-3 | 大橋町2100-20(宅地) | 2,610.83平方メートル(約789坪) | 落札 27,011,111円 |
3-4 | 出流原町1004-2 (水道用地) | 1,310.89平方メートル(約396坪) | 不落 |
令和3年9月30日執行の市有財産売払いの入札結果は下記のとおりとなりました。
番号 | 所在(地目) | 地積 | 入札結果 |
---|---|---|---|
3-1 | 馬門町1408-1(宅地) | 216.74平方メートル(約66坪) | 落札 3,340,000円 |
3-2 | 中町1150-1 外2筆 (宅地) | 576.69平方メートル(約175坪) | 不落 |
令和2年12月23日執行の市有財産売払いの入札結果は下記のとおりとなりました。
番号 | 所在(地目) | 地積 | 入札結果 | 落札金額 |
---|---|---|---|---|
2-1 | 田沼町624番1 外3筆 (宅地・雑種地) |
1,143.56平方メートル (約346坪) |
落札 (法人) |
8,880,000円 |
令和元年12月26日執行の市有財産売払いの入札結果は下記のとおりとなりました。
番号 | 所在(地目) | 地積 | 入札結果 |
---|---|---|---|
1-1 | 堀米町149番2 外1筆 (宅地) | 390.70平方メートル(約118坪) | 不落 |
1-2 | 並木町1259番 (宅地) | 802.00平方メートル(約243坪) | 不落 |
(注意)不落物件については、令和元年12月27日午前9時00分より先着順でお売りします。
担当
財産活用課財産活用係
〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地
電話番号:0283-20-3050
土地の売り出し(随時受付中の物件)
佐野市では、公共的に利用計画のない土地について、お売りいたしております。下記の物件は、一般競争入札に付した結果、不調となった物件で、先着順にお売りいたします。売却価格は、不動産鑑定評価に基づいた適正な時価で、測量の費用や中間手数料等は、土地代金に上乗せしておりません。ただし、契約や所有権移転登記に必要な諸経費の実費は負担していただくことになりますのでご注意ください。また、原則として、隣接土地所有者との境界確認・地積測量を実施しておりますので、安心してお求めになれます。
随時売払い物件
(注意)価格時点:令和4年4月1日
【1-2】並木町1259番 (PDFファイル: 1.1MB)
【25-6】田沼町66番1 (PDFファイル: 1.2MB)
【3-2】中町1150番1 (PDFファイル: 967.0KB)
西浦・黒袴土地区画整理事業地内市有地を売却します
西浦・黒袴土地区画整理事業地内市有地について随意契約により先着順に売却を行っています。
【1-4】黒袴町1300番3外 (PDFファイル: 1.1MB)
担当
財産活用課財産活用係
〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地
電話:0283-20-3050
(物件番号3-4について)
上下水道局企業経営課経営企画係
〒327-0003 栃木県佐野市大橋町1165番地
電話:0283-22-1696
法定外公共物(旧里道・旧水路)の売却について
法定外公共物とは、道路法、河川法等の適用又は準用を受けていない、市が管轄する公共物のことです。皆さんの身近にも数多く存在し、無番地の土地がある場合、法定外公共物の可能性があります。「里道・水路」が代表的なもので、その機能を喪失しているもの(ご自宅の敷地内に取り込まれてしまっている場合など)については、市が隣接する土地の所有者に随意契約により売却することができます。
担当
財産活用課 電話0283-20-3050
道路河川課 電話0283-20-3102
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更新日:2023年01月30日