「業務委託」と指定管理者制度による「管理」とはどのように違うのか?

次のような公の施設に関する諸業務については、地方自治法上の指定管理者制度ではなく「業務委託」に該当します。

  1. 次のような事実上の業務(施設の維持補修等の管理、警備、施設の清掃、展示物の維持補修、植栽の管理)
  2. 管理責任や処分権限を地方公共団体に留保したうえで、管理や処分の方法についてあらかじめ地方公共団体が設定した基準に従って行われる下記のような定型的行為(入場券の検認、利用申込書の受理、利用許可書の交付)
  3. 私人の公金取扱いの規定(地方自治法第243条、同施行令第158条)に基づく使用料等の収入の徴収
  4. 当該施設運営に係るソフト面の企画(例えば、各種行事の企画等)

なお、公の施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、法律の規定に基づき地方公共団体による適正な管理を確保した上で指定管理者にその管理を行わせることとした今回の制度の趣旨から、1~4の業務を私法上の業務委託契約により同一の民間事業者に対して包括的に行わせることは原則として適当ではなく、その場合は当該民間事業者を指定管理者とするべきです。

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更新日:2019年12月02日