指定管理者の指定は、どのような規定により、どのような位置づけで行われるのか?

指定管理者の指定については、「公募」によるものと「公募によらない(指名)」ものとがあります。「公募」または「指名」による候補者は、一定の制度導入指針に基づいた設置条例による手続きが必要となり、指定管理者は選定委員会において選定され、更に議会の承認を得なければなりません。議会により指定された団体が「指定管理者」となるわけです。

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更新日:2019年12月02日