制度導入するにあたって「公募」「指名」「直接管理」とした理由は?
佐野市では、制度導入にあたり、施設の設置目的やこれまでの利用方法、今後のあり方などを担当部署と協議・検討した結果、大きく3タイプ「公募、指名、直接管理(直営)」に施設を区分いたしました。その内容は、
公募により指定管理者を選定する施設
指定管理者制度の導入により、利用者へのサービスの向上やコスト削減等、その目的が十分に期待される施設については、公募により指定管理者を選定する施設とした。
市の外郭団体等を指定管理者として指名する施設
施設の設置目的、利用状況、管理運営の状況、受託団体の設立経緯及び組織体制の整備状況等を踏まえ、公募による指定管理者の選定が困難と認められる施設については、従来の受託者を指定管理者として指名する施設とした。
市が直接管理(業務委託を含む)する施設
施設業務の特殊性・専門性などにより、市が直接サービスを提供することが適当と判断される場合や、指定管理者制度導入のメリットが見込まれない施設などは、直接管理による施設とした。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年12月02日