公平な管理運営は維持できるのか?(サービスの低下にはならないのか?)
指定管理者が行う管理業務については、条例の中で「管理の基準」として、休館日や開館時間など、施設を利用するにあたっての基本的な条件とともに、「業務の範囲」として、指定管理者が行う業務の具体的な範囲を定めています。また、地方自治法では、指定管理者には、毎年度終了後に事業報告書を作成して提出することも義務付けられていますし、指定管理者に必要な指示や実地調査を行うことが認められています。
この指示に指定管理者が従わない場合は、指定の取消しや業務の停止を命じることも可能となっています。さらに、市と指定管理者が締結する協定の中に、公平な管理運営を担保する項目を設定する予定です。このようなことから、公平な管理運営が維持できると考えています。
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更新日:2019年12月02日