指定管理者制度への対応方針

公の施設の運営方針

指定管理者制度の目的は、多様な団体が有する固有のノウハウを公の施設の管理業務に活用し、住民サービスの向上と管理経費の縮減を図っていくことにあります。

指定管理者制度への導入にあたっては、業務の専門性・特殊性等を踏まえ、市が直接管理することが適当と判断される施設以外は、原則として指定管理者制度の導入を進めていくものとします。

現在、市が直接管理を行っている施設についても、当該施設における課題等を整理して、より効果的・効率的な管理運営の在り方や活用方法等について点検し、指定管理者制度導入の可能性を検討していくものとします。また、指定管理者を直接指名した施設についても、公募による方法を検討するものとします。

公募により指定管理者を選定する施設

指定管理者制度の導入により、利用者へのサービスの向上やコスト削減等、その目的が十分に期待される施設については、公募により指定管理者を選定する施設とします。

市の外郭団体等を指定管理者として指名する施設

施設の設置目的、利用状況、管理運営の状況、受託団体の設立経緯及び組織体制の整備状況等を踏まえ、公募による指定管理者の選定が困難と認められる施設については、従来の受託者を指定管理者として指名する施設とします。

市が直接管理(業務委託を含む)する施設

施設業務の特殊性・専門性などにより、市が直接管理しなければならない法的根拠がある施設や指定管理者制度導入のメリットが見込まれない施設など、市が直接サービスを提供することが適当と判断される場合は、直接管理による施設とします。

申請者の資格

指定管理者の候補者として申請できる者については、基本的に次のとおりとします。なお、個人を指定管理者として指名することはできませんが、(地方自治法第244条の2第4項)団体であれば法人格は必要ありません。

  • 佐野市内に事業所もしくは事務所を有する法人または団体(以下「法人等」という。)であること。なお、将来設置見込みであっても可とします。
  • 応募する法人等またはその代表者が、次に掲げる事項に該当しないこと。(欠格事項)
    • 地方自治法施行令第167条の4及び佐野市競争入札参加者指名停止要綱の規定に該当するもの
    • 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続きの申立てをしているもの又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てをしているもの
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団・暴力団員及びその利益となる活動を行うもの
    • 国税、市税、県税を滞納しているもの

その他施設運営に必要な事項

施設ごとの管理運営に必要な条件を規定することができます。質の高いサービス提供のため、独自に要求水準を設定する(社会福祉法人であること等)も可能ですが、不当な制限をすることのないよう、充分な検討が必要となります。なお、市の出資団体や公共的団体に限るとすることは、指定管理者制度の趣旨より適当ではありません。

指定期間

指定管理者の指定は、期間を定めて行うこととされており、(地方自治法第244条の2第5項)期間満了の後、自動的な更新はできないこととされています。

指定期間については、法令上特別な規定はありませんので、単年度から数十年まで、様々なものが想定されるところです。

特に高度な専門知識、技能を必要とするものや、特殊な設備投資を必要とする施設、事業に長期継続性が求められるもの、地域の振興を目的とするものなどは長期にわたる指定期間が必要と考えられますが、それ以外の施設については基本的に3年の指定期間とし、また2回目以降の指定については、前回の指定管理者による管理の状況を検証し、必要に応じて、5年までの指定期間とすることができるものとします。

これは、施設業務の継続性の確保や指定管理者による安定的管理に配慮する一方で、長期委託による弊害を考慮したものですが、施設の特性に応じて変更することを妨げるものではありません。当然、同種の施設で指定期間が違うのは好ましくありませんので、統一性に配慮が必要となります。なお、指定期間については、指定管理者の指定にあわせ、議会の議決に付すべき事項になっています。

指定管理者の選定組織

佐野市が執行する公の施設の指定管理者制度に係る候補者の選定及び適正な管理運営の履行の確保に関し必要な事項を審査するため、「佐野市指定管理者選定委員会」を設置します。主な内容は次のとおりです。なお、選定委員の学識経験者については、指定管理者を導入する施設により、各分野の専門家を登用することも想定されます。

また、検討結果については、応募者全員に通知しその選定理由を公表します。選定経過や概要についても、原則として当該施設での閲覧やホームページへの掲載など、透明性の確保に努めることとします。

  1. 委員会は、申請者から提出された事業計画書等を基に、公の施設におけるサービスの提供が効果的、効率的かつ安定的に行われるかを、管理運営コスト、サービス提供の手法、施設管理の能力(物的・人的能力)等の観点から総合的に評価し選定を行います。
  2. 選定委員は、学識経験者、副市長、行政経営部長、総合政策部長、施設を所管する部長とし、副市長を委員長、行政経営部長を副委員長とします。
  3. 公募を行った施設の所管課は、応募団体から提出された書類等、必要事項を十分に整理し、委員会に付議します。仮に、応募した団体が1団体、または非公募によるものであっても、指定管理者としての適格性等を判断する観点から、委員会への付議手順を経るものとします。

選定基準

公の施設の業務内容は多種多様であり、指定管理者の選定においての評価基準も様々なものに及ぶことが想定されますが、その違いに係わらず、次の事項を共通の選定基準とし、この他に施設ごとに必要な基準を盛り込むものとします。なお、基準ごとの配点についても、施設の特性に応じて配分されるものです。

  1. 市民の平等利用が確保されること。
  2. 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。
  3. 事業計画書の内容が、管理経費の縮減が図られるものであること。
  4. 事業計画書に沿った管理を安定的に行う物的能力及び人的能力を有していること。

利用料金制度について

利用料金制度とは、施設の使用料を市の歳入とするのではなく、指定管理者が自らの収入として収受することができるものです。(地方自治法244条の2第8項。)利用料金制度を採用するメリットは、指定管理者の経費削減、利用促進などの経営努力を促す効果や、市と指定管理者双方の会計処理が効率的に行えることにあります。制度上、一般的には利用料金のみで運営できる(独立採算できる)施設に適用することが適切と思われますが、上記のメリットを踏まえて採用の可否を検討するものとします。

指定管理料(委託料)について

指定管理料(委託料)の設定にあたっては、あらかじめ施設の管理・運営に必要と想定される経費総額を積算しておき、利用料金制度の採否などを勘案し、適切な設定が必要です。なお、指定管理者に行わせる業務内容や、指定管理者の提案などに応じて的確な設定ができる様、細目ごとの精査が必要になります。

その際、指定管理者の自主的な経営努力を見込んでおくとともに、過度の削減により、住民サービスの低下を招くことのないよう配慮が必要です。

指定管理料の精算について

指定管理者の自主的な経営努力を促す観点から、指定管理料の精算(特に不足払い方式)については、原則行わないこととします。ただし、新設施設で、経費や収入の正確な見積りが困難な場合や、経費が大きく増減することが見込まれるものなどについて、あらかじめ協議のうえ精算を行う協定を結ぶことは可能です。

指定管理者における利益について

指定管理者制度においては、指定管理者は施設運営に必要な経費について

  • 利用料金のみで運営する
  • 利用料金+指定管理料で運営する
  • 指定管理料のみで運営する

の3通りが考えられます。それぞれにおいて利益の概念は変わってきます(3においては経費削減のみでしか利益を上げられない。1、2においては利用者の増加等によっても利益が見込まれる。)が、基本的には、指定管理者の経営努力によって生じた利益については、原則的に指定管理者の収益とします。ただし、その利益が業務の一部を実施しなかったなど、不適切な運営を行ったことによるものであったり、また、客観的にみて、過大な利益であると認められる場合などについては、適切な対応をとる必要があります。想定されるケースについては協定に規定することになります。また、自主事業を指定管理者に行わせる場合には、その収益の取り扱いについても充分に考慮が必要になります。

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更新日:2019年12月02日