指定管理者制度適用後の業務

適正な運営の確保(市の責務)

指定管理者制度を導入し、指定管理者による施設の管理が開始された後には、市は公の施設の設置者として、また、サービスの最終責任者として、業務の監視、実地調査や、報告書の内容確認など、適正な運営の確保のため必要な業務を行わなければなりません。

また、指定管理者に行わせることのできない業務や、指定管理者が行わないこととした業務については、引き続き市で行い、指定管理者との連絡調整が必要になります。

業務の監視

指定管理者が公の施設を運営するにあたり、協定や業務仕様書において様々な業務の基準を定めますが、(公平な利用の確保、個人情報の保護など)その基準が達成されているかを確認する必要があります。そのため、地方自治法において、市は「指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる(第244条の2第10項)」と規定されています。

常に指定管理者の定める業務責任者との連絡を密にし、必要に応じて改善の指示を行うなど適正な運営の確保に努めていくことになります。

業務報告書の提出

指定管理者は毎年度終了後に、当該公の施設の管理業務に関し事業報告書を作成し、市に提出しなければならないことになっています。(地方自治法第244条の2第7項)内容は施設により違ってくることが想定されますが、基本的な内容の例示は次のとおりです。

事業報告書

施設の名称、報告を行う管理期間、指定管理料の交付額、収入金額などの基本事項を記載します。

添付書類

  1. 業務収支決算書
  2. 業務実施報告書
  3. 利用状況報告書
  4. 利用料金収入明細書
  5. 備品台帳及び異動報告書
  6. その他運営状況の確認に必要な書類 

業務停止命令、指定の取り消し

指定管理者が所定の指示に従わない場合や、管理を継続させることが適当でないと認めるときは、指定の取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができます。(地方自治法第244条の2第11項)あらかじめ、指定取消などの処分が行われる事由について協定書に規定することになります。

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更新日:2019年12月02日