18歳になれば誰でも投票できるのですか?

国会議員の選挙については、満18歳以上の日本国民ならみんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利(これを選挙権といいます)が与えられます。しかし、地方選挙については、さらに引き続き3ヶ月以上その区域内に住んでいることが必要となります。

なお、満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3034 ファクス番号:0283-22-9104
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2019年12月02日