選挙に関する質問
選挙について
- 18歳になれば誰でも投票できるのですか?
- 立候補は何歳でできるのですか?
- 選挙権があれば佐野市の投票所で投票できますか?
- 引っ越した時はどこで投票すればいいのですか?
- 投票日に予定があり投票に行けないときは?
- 投票所の入場券が届かないときや、なくしてしまったときは?
- 外国に居ても投票ができるって本当ですか?
- 家族に代わって投票できますか?
- 選挙運動と政治活動ってなんですか?
- 選挙運動はいつからできますか?
- 候補者が行う選挙運動とは?
- やってはいけない選挙運動は?
- インターネットで政治活動はできますか?
- 選挙運動ポスターを無断で塀に貼られたのですが、自分ではがしてもかまいませんか?
- 選挙事務所にお酒の差し入れをしてもいいですか?
政治家の寄付禁止
- 罰則をもって禁止される政治家の祝儀、香典の例をあげてください
- 「香典」とは金銭に限られますか?
- 「御供花料、御供物料」などの表書きで金銭を供与することも、香典の供与にあたりますか?
- 結婚披露宴の祝儀は禁止されていませんが、「祝儀」とは金銭に限られますか?
- いわゆる「通夜」に政治家が自ら出席して香典を渡すことは罰則の対象となりますか?
- 政治家が密葬に出た後本葬に出席し、その都度香典を渡すことは罰則の対象となりますか?
- 「葬式」とは密葬、本葬すべてをいうのですか?
- 会費制の結婚披露宴で「会費」を支払うことは差し支えないと考えてよいですか?
- 秘書が政治家の代理として結婚披露宴に出席する場合
- 出版祝賀会に招待された場合、料理の実費程度を支払うことは差し支えありませんか?
- 罰則をもって禁止される寄附の例を示してください
- 政治家が行う政治教育集会に関し、最小限度の旅費・宿泊費を参加者に支弁することはできますか?
- 市が「○○市長甲野太郎」と表示して記念品を贈呈することは公職選挙法違反になりますか?
- 秘書が自己の負担において寄附をする場合、「○○議員秘書」という肩書きの名刺を添えても差し支えありませんか?
- 政治家の親や子供あるいは、配偶者が、その経費を自己負担し、自己の名義で寄附をすることはできますか?
更新日:2019年12月02日