引っ越した時はどこで投票すればいいのですか?

転入届を出してから3か月が経過しないと佐野市の選挙人名簿に登録されません。佐野市の選挙人名簿に登録されていないと、佐野市で投票することはできません。

このように、選挙の公示日(告示日)の前日から3か月前までに市外から佐野市へ転入されて、転入の届出を済まされていないと佐野市で投票できませんが、前住所地で選挙人名簿に登録されていた人は、前住所地の選挙管理委員会で投票ができる場合があります。

国政選挙(衆議院・参議院)の場合

前住所地の選挙人名簿に登録されていた人は、前住所地で投票できます。

地方選挙(県知事、県議会)の場合

地方選挙については、市外に転出されると投票できなくなるのが原則ですが、知事選挙及び県議会議員選挙については、例外として栃木県内から佐野市内へ転入された場合、前住所地の選挙人名簿に登録されていた人は、引き続き栃木県内に住所を有する旨の証明書を提示すれば、前住所地で投票できます。

この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3034 ファクス番号:0283-22-9104
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更新日:2019年12月02日